インボイス(適格請求書)とは?

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が2023年10月より開始され、従来の制度とどのような違いがあるか分からない人も多いのではないでしょうか。インボイス制度について理解しておくことで、税制面で正しい対応をしていけます。また、インボイスの制度が導入された背景や、書き方などについても理解しておきましょう。今回の記事では、インボイスについての概要や書き方、影響について解説していきます。インボイス制度に関係のある方はぜひ参考にしてみてください。

インボイスとは

インボイス制度が導入されると従来と何が変更になるのでしょうか。インボイスを知っておくことで、正しく効率的に作業を進めていけるでしょう。まずは、インボイスの概要について解説します。

インボイスとは

インボイスとは、消費税を正確に伝えるための適格請求書のことを指します。事業者毎に番号が割り振られ、消費税の出所を正確に示すために制定されました。インボイスの導入には様々な意見がありますが、消費税をきちんと管理するためには必要な制度といえます。
事業者は、消費税を納めなければいけない「課税業者」と消費税を免除される「免税業者」の2つに分かれています。これまでは課税業者と免税業者ともにインボイスを発行しなくてよかったですが、これからは課税業者にインボイスの発行が必須となります。免税業者には、インボイスの発行義務はないですが、取引相手先が課税業者の場合、免税業者と取り引きすると、仕入れ税額控除を行えない事態が発生します。

インボイス制度はなぜできたのか

インボイス制度は消費税の出所を明確にするために制定され、特に2019年10月1日の消費税10%の引き上げと軽減税率の導入により、複雑化する消費税をより明確化するために必要措置としてインボイス導入が決まりました。取引の透明性を上げるには、インボイスの導入が必須といわれる一方で、さまざまな影響を与えるのも事実です。

インボイスが導入されてから慌てないためにも、インボイスが制定された背景を知っておく必要があります。

仕入税額控除とは

仕入れ税額控除の計算として、課税された売上にかかる消費税額から、課税された仕入れの消費税額を引いて計算されます。インボイス制度は、買い手が売り手の適格請求書を保存し、それを税制控除として利用できます。消費税は商品やサービスを受けたときに発生し、消費者が負担する税金でもあります。仕入れ税額控除を受けることで、節税効果を得られるのが課税事業者でもあります。

インボイス(適格請求書)の書き方

インボイスを発行するには、決まりにしたがって発行しなければ効力を発揮しません。請求書に決められた記載事項を記入し、買い手に交付する必要があります。インボイスへの記載事項や従来からの変更点、インボイスについて知っておくべきことについて解説します。

記載事項について

インボイスを発行する業者は、決められた記載事項を記入する必要があります。記載必須の項目は以下の内容になります。

  • 取り引きした月日
  • 取り引きした内容
  • 発行事業者の氏名または会社名、登録番号
  • 税率ごとに分けられた商品の総額と適用された税率
  • 書類の受け手側の氏名または会社名
  • 消費税額

インボイスを発行する際には、上記の内容を記載し発行する必要があります。

従来の制度からの変更点

インボイス(適格請求書)が導入されるまでは、従来の請求書(区分記載請求書)が使われていました。区分記載請求書に加えて、いくつか記載しなければいけない項目が増えた形になっています。区分記載請求書でもインボイスと同じように、発行者の氏名や会社名、取り引きした内容、取り引きした月日、書類の受け手側の氏名または会社名、商品の総額と適用された税率は記載必須でした。
インボイス制度が導入されると、新たに記載事項が増え「登録番号」「税率ごとに分けられた適用税率」「税率ごとに分けられた消費税額」が記載必須になります。

知っておくべきこと

インボイスが導入されるといくつか知っておくべきことがあります。インボイスは紙媒体でしか利用できないと思われがちですが、電子インボイスでも利用可能です。また、いくつかの書類を組み合わせてインボイスに対応させることもできます。インボイスについて知っておくべきことについて見ていきましょう。

電子インボイスでも利用可能

インボイスは電子インボイスでも利用できます。すべて紙媒体の適格請求書を作成する必要はありません。電子インボイスとしては、電子メールやチャットなどでも送信可能です。電子インボイスでの記載事項は、書面の記載事項と同じです。

電子インボイスを利用すれば、作業が効率化され、スムーズに作業を進められます。ただし、電子インボイスを利用する際には、専用のシステムが必要になるため注意が必要です。また、電子インボイスを受け取った側は、電子帳簿保存法に沿った保存を行なわなければいけません。

いくつかのインボイスを組み合わせ可能

インボイスは、1枚の書類ではなく、いくつかの書類にまたがり記載事項が書かれていても問題ありません。たとえば、発行事業者と取引月日が違う書類に分けられている場合でもインボイスとして利用できます。ただし、その場合は、同じ取引である関連性を示す必要があります。納品書番号などにより、明確に分けておきましょう。

インボイス制度の影響

インボイス制度は、消費税の出所を明確にするために制定された制度でありますが、インボイス制度による影響がいくつかあります。免税業者と課税業者によって、与えられる影響が違い、それぞれどんな影響があるか理解しておく必要があります。

インボイス制度についての影響を知っておかないと、仕入れ税額控除を適用されず、取引相手先に負担をかける原因になります。インボイス制度の影響を課税業者と免税業者に分けて詳しく見ていきましょう。

課税業者の影響

売上が1,000万円以上ある事業者は課税事業者となり、消費税を支払う必要があります。課税事業者は、インボイス発行の必要があるため、登録申請をしなければいけません。インボイスを発行した事業者は、取引先がインボイス(適格請求書)の発行を求めた際には、発行する義務があります。
課税業者の影響としては、作業が増えるということが主に挙げられるでしょう。今までインボイスの発行義務はなかったですが、今後は作業が少し増えることになります。業務を効率化していくために、電子インボイスを利用したり、ゴム印などを用意したりして、効率的に作業を進めていくことが求められます。

免税業者の影響

売上が1000万円未満である事業者は免税事業者となり消費税は免除されます。これは、従来の制度と同じで、インボイス発行義務を生じない事業者ともいえます。免税事業者はインボイスを発行しなくてもいいですが、いくつか注意する点があります。
免税事業者間での取引では、従来通り影響はありません。

ただし、免税事業者の方で、課税事業者と取り引きする場合は大きな影響を受けるでしょう。なぜなら、免税税業者はインボイスを発行することができないため、取り引きしている課税業者は仕入れ税額控除をできなくなり、負担を強いられるからです。

したがって、今まで取引していた免税事業者と課税業者間の取引がなくなる恐れがあります。これは双方にとってもデメリットであり、特に免税事業者の仕事が減っていく可能性があることを意味します。
もし課税業者と取引を継続したい場合は、免税業者も課税業者になり、インボイスを発行する必要があるため、どちらにするか選択が迫られます。その場合は、今まで免除されていた消費税分の負担が生じ、大きな影響を受けるでしょう。

まとめ

インボイス制度が導入され、急に焦らないためにも、インボイス制度について知っておかなければいけません。課税事業者と免税事業者では与えられる影響が違い、対応を考えていかないと損をする場合があります。適格請求書が発行できた場合のみ、仕入れ税額控除が適用可能になるため、あらかじめ申請手続きをしておきましょう。

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