認印とは? どんなときに使う印鑑? 定義やルールや契約書での使用可否を解説!

個人が持つ印鑑には実印・銀行印・認印と大きく分けて3種類あります。
中でも認印は私たちが日常でよく使う印鑑ですが、具体的にどんな場面で使うかご存知ですか?
またどんな印鑑でも認印として使えるのでしょうか?
意外と区別できていない認印の定義やルール、使用できる契約書について解説します。

認印とは?

認印とは市区町村の役所に印鑑登録をしていない印鑑のことをいいます。認印は「みとめいん」と読むことが多いですが、「にんいん」と読んでも間違いではありません。
認印を押すシーンといえば、郵便物を受け取ったときや、市区町村の役所で公的な手続きをするときなどが連想されますが、これは「承認・確認」の意味合いで押印します。

認印はいわば自分のサインのようなものです。

認印は印鑑を使用して押印したことが重要になるため、実印や銀行印で認印を押印したとしても問題ありません。ただし役所や金融機関に登録した印鑑をむやみに押印することはセキュリティ上のことを考えるとおすすめできませんので、認印として押印する場合、専用の印鑑を用意することをおすすめします。

認印は簡単な契約を結ぶシーンで押印することが多いですが、認印とはいえ印鑑であることには変わりなく、押印すれば実印同様に効力が発生します。契約の内容をよく確認し、安易に押印しないように気をつけましょう。

認印の定義

認印とは先にも述べたように、印鑑登録をしていない印鑑のことを指します。法律に定められた定義などはなく、一人で複数本所持することも問題ありません。絵柄が入った印鑑でも、どんな書体の印鑑でも認印として使うことができます。実印の場合だと原則1人につき1本しか持つことができません。また絵柄が入っていると登録できないこともあるのです。

認印に定義はありませんが、他の印鑑と区別をつけて使用するのがよいでしょう。

印鑑の種類

個人が持つ印鑑には大きく分けて、実印・銀行印・認印の3種類があります。
それぞれに異なる役割があり、セキュリティ面を考えて印鑑は使い分けることが推奨されています。区別できるよう印鑑の種類について簡単に説明します。

実印

市区町村の役所に印鑑登録をした印鑑。実印は公的に認められた印鑑のため、強い法的効力を持ちます。原則一人につき1本しか所持することはできません。絵柄が入っている印鑑だと登録できないことがあります。また印面が欠けていると照合できないため、使いつづけるのは避けましょう。

銀行印

銀行をはじめとした金融機関で口座を開設するときなどに登録する印鑑です。印鑑を銀行に届出・登録をしてはじめて効力を発揮します。実印と同様に印面が欠けていると照合できない恐れがあります。ただし銀行員は実印と違い1人で複数本所持することが可能です。

認印

印鑑登録をしていない印鑑のことを指します。実印・銀行印・認印の内、実印以外は印鑑登録の必要がないため認印ということになります。ただし認印は宅配の受け取りやさまざまな手続きなどで、多くの人に見られる印鑑です。複製される恐れもありますので、銀行印と認印は別々に用意するのがおすすめです。

認印の規格にルールはない

認印の規格に特別なルールはなく、印面のサイズ・刻印の文字・書体など自由に選んで問題ありません。
ただし認印は「承認・確認」の意味合いで押印する印鑑ですので、実印や銀行印とは違って読みやすいほうが良く、印影がわかりやすく見やすいものが求められます。

印面のサイズ

認印のサイズに規定はありませんが、一般的に直径10mm〜12mmの丸印が定番のサイズとされています。押印する欄に納まらなければいけませんので、大きすぎないサイズがおすすめです。認印は実印や銀行印よりも小さいサイズで作るのが一般的です。

刻印の文字

認印は苗字だけを刻印するのが一般的ですが、名前だけを刻印しても問題ありません。ただし名前だけの場合には、相手に名前が伝わりにくいことがあります。
また認印にフルネームを刻印しても問題ありません。だたし前述のように、認印の場合には直径が小さめのサイズになるので、フルネームでは文字が細かくなり、逆に見えにくくなる場合があります。また、実印にフルネームを刻印する方が多いので区別するために認印は苗字だけにするという方が多いです。
社内利用で同じ姓の人が複数いる場合に、名前の最初の1文字をひらがなで小さく入れる方もいらっしゃいます。認印の場合にはわかりやすいことが求められますので、使用シーンに応じて印影の内容を決めるのが良いでしょう。

書体

認印の書体には決まりがなく、好きな書体で作ることができます。認印は文字の見やすさが重要になりますので、わかりやすく見やすい書体を選びましょう。古印体・楷書体・行書体のようなすっきりとした見栄えの書体がおすすめです。

古印体|認印の書体
古印体
楷書体|認印の書体
楷書体
行書体|認印の書体
行書体

シャチハタ・三文判も認印の一種

認印には定義がありませんので、スタンプのように印鑑を押せる「シャチハタ」や、100円ショップなどで購入できる三文判も認印として使用することができます。

シャチハタとは一般的にはインク内蔵式の浸透印のことを指していますが、元は「シヤチハタ株式会社」製の浸透印のことです。
朱肉をつけずに押印できるので宅配便の受け取りなどに便利で重宝するハンコです。
ただし公的な書類の手続きなどでは「シャチハタ不可」となっていることもあります。シャチハタだけでは認印全ての役割を果たすことはできませんので、朱肉を使うタイプの認印も必要になります。

また三文判については価格が安く手に入りやすいのが魅力です。三文判は大量に作られている印鑑のため、印面の見栄えに少々かけることがあります。ビジネスシーンなどでは三文判の使用は避け、きちんと仕立てた認印を使用しましょう。

認印とシャチハタの違い

「シャチハタ」という呼び方で親しまれているインク内蔵式の浸透印は、朱肉なしですぐに押印できる手軽さが魅力です。シャチハタも認印として使用することができますが、全てのシーンで使用できるわけではありません。

シャチハタが使用できない理由

認印には朱肉を使う印鑑と、シャチハタのようなインク式の浸透印の2つのタイプがあります。朱肉を使う印鑑については、認印を使うシーンは全て対応できます。一方シャチハタの場合、公的な書類や銀行の届出など「シャチハタ不可」となっている書類には使用することができません。

シャチハタは印面がゴムでできているため、変形しやすく、また劣化が早いため、押印した当時と印影が変わってしまうことや、押印した後のインクが薄くなってしまう可能性があります。以上の理由からシャチハタでは本人が押印した印鑑なのかしっかりと証拠として残せないため、公的な書類や銀行の届出など認印として使用できないケースもあることを知っておきましょう。

朱肉を使うタイプの印鑑とシャチハタの使い分け

シャチハタは朱肉を使わず手軽に押印できる、とても便利な印鑑です。ただし全てのシーンに対応できるわけではありませんので、朱肉を使うタイプの印鑑と2本持つのがよいでしょう。

【朱肉を使用する印鑑とシャチハタの使えるシーンの違い】

朱肉を使用する印鑑 シャチハタ
認印として
使用できるシーン
  • 公的な届出書類
  • 会社提出書類
  • 各種保険の手続きなど
  • 郵便物の受領印
  • 宅配便の受領印
  • 社内書類の確認印など

 

認印は全ての契約書に使えるわけではない

認印は荷物の受け取りをはじめ、主に簡単な承認のためのに使う印鑑です。
大切な契約や、大きなお金が関わるような重要な契約書には使用できないこともあります。認印が使用可否についてご紹介します。

認印が使えるシーン

認印が使えるシーンというのは宅配便の受け取りを「確認」をするときや、公的な書類の手続きを「承認」するときなどです。その他会社と契約を結ぶときや、個人的に何かサービスを申し込むときなど簡単な契約を結ぶときにも、ほとんどの場合認印が使用できます。

【認印を使うシーン】

  • 出生届
  • 婚姻届・離婚届
  • 転入届・転出届
  • 戸籍謄本の請求
  • 住民票の申請
  • 国民健康保険の手続き
  • 国民年金の手続き
  • 会社に提出する契約書
  • 宅配便の受け取り
  • 郵便の転送 など

実印が必要なシーン

実印が必要になるのは金銭が関わる重要な契約、取引を行うときです。特に不動産に関わる契約にはほとんどの場合で実印が必要になります。他にも以下のような契約・取引の場合は実印が必要になりますので、あらかじめ用意しておきましょう。

【実印を使用するシーン】

  • 不動産売買
  • 住宅ローン契約
  • 自動車の購入・廃車手続き
  • 遺産の相続
  • 生命保険に加入するとき
  • 法人登記を行うとき など

銀行印が必要なシーン

銀行印は銀行などの金融機関で口座を開設するときなどに必要になります。銀行に届出・登録をしてはじめて銀行印としての効力が発生します。銀行印は実印に次ぐ法的効力を持った印鑑ですので、取り扱いには注意が必要です。銀行印は印鑑登録の必要がなく、認印としても使うこともできますが、セキュリティ上併用するのは避けた方がよいでしょう。

【銀行印を使用するシーン】

  • 銀行の窓口で取引をするとき
  • 銀行口座を開設するとき
  • クレジットカードを申し込むとき
  • 口座振替の登録をするとき
  • 小切手を発行するとき など

まとめ

認印とは印鑑登録せずに普段使いする印鑑のことをいい、法律に定められた定義などはありません。またサイズなどの規定についても特別なものはなく、刻印する文字や書体は好きなものを選んで作ることができます。ただし認印は相手にサインとして見てもらうための印鑑ですので、見やすさやわかりやすさが重要です。また認印はどんな契約書でも使えるわけではなく、主に簡易的な契約を結ぶときに活躍する印鑑になります。金銭が絡む重要な契約や取引、銀行で小切手を発行する際は使用できませんのであらかじめ知っておきましょう。はんこ屋さん21では朱肉を使うタイプの印鑑やシャチハタなど、認印として使える印鑑を取り揃えております。使うシーンに合わせて便利な1本をご注文ください。

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