インボイス制度と納品書の記載について分かりやすく解説

ついにインボイス制度の導入されました。インボイスと聞くと請求書などが主に記載事項の変化が取り上げられていますが、実は領収書や納品書の記載にも影響があります。そこで、本記事ではインボイス制度の導入後の納品書の記載について作成方法も併せて解説します。

インボイス制度と納品書

インボイス制度が始まると、納品書の書き方が変わります、何が変わるか明確に理解しておかないと損をすることがあります。インボイス制度についての概要を説明し、納品書への影響について解説していきます。

インボイス制度と適格請求書

インボイスは適格請求書のことであり、請求書や納品書などでインボイス制度の規定に沿ったもののことを指します。インボイス制度は、売り手と買い手との間で、消費税や適用税率を正しく示すために導入されました。従来の制度では、売り手が発行した領収書や請求書があれば仕入税額控除の対象になっていましたが、インボイス制度が開始されると、インボイスに登録している事業者の登録番号が必要になってきます。
免税業者の方はインボイスに登録しなくてよいですが、課税業者はインボイスに登録しなければいけません。

納品書への影響

インボイス制度が開始されると、納品書の記載方法も変わります。したがって、課税業者の方は、インボイス制度に規定に沿った納品書を発行しないと、仕入税額控除の対象にならない納品書を作成することになってしまいます。取引先に迷惑をかけないためにも、納品書の記載の変更点や必要事項を確認して対応することが求められます。

課税事業者と免税事業者への影響

課税事業者と免税事業者では、インボイス制度への影響が異なります。先ほども申し上げた通り、課税業者はインボイス(適格請求書)の発行義務があり、免税業者はインボイスを発行できません。
インボイス制度が導入され、課税業者への影響としては、手続きの複雑化や手間が増えることでしょう。今まで必要なかった登録番号を記載しなければいけなくなったので、効率的に進めるためにも、多くの方が電子インボイスの導入やゴム印の用意しています。
また、免税業者への影響としては、仕事を受けづらくなる可能性があります。今までは、納品書や領収書があれば、仕入れ額控除が可能でしたが、これからはインボイスの登録番号が記載されたもの出ないとできなくなります。つまり、免税業者はインボイスを発行できないので仕入れ税額控除を受けることができず、取引先の相手がその分を負担しなければいけなくなります。免税業者同士で取引をしている場合は問題ないですが、免税業者と課税業者が取り引きする場合には注意が必要です。
対応は、免税業者が課税業者になるか、課税業者が負担するかのどちらかしかありません。免税業者の方は、取引先との関係をよく考えて課税業者になるか検討しましょう。

インボイス制度後の納品書の記載方法

インボイス制度後の納品書の記載方法はいくつか変更点があります。大きく分けて「インボイスの登録番号」「適用税率」「税率ごとに分けられた消費税額」の3つが追加記載事項となりました。従来の納品書にこれらの記載事項を追加記載して発行すれば、適格請求書として使用できます。
インボイス制度後の追加の記載事項を踏まえて、納品書の記載方法を確認してみましょう。

取引した日にち

従来と同じく記載必須事項です。取り引きして、代金を受け取った日にちを記載します。西暦や和暦などとくに指定はなく、年月日を正確に記載するようにしましょう。

取引した内容

従来と同じく記載必須事項です。何に支払ったのか具体的な取引内容を記す必要があります。

発行者の氏名または

従来と同じく記載必須事項です。商品やサービスを行い、納品書を発行した方の氏名や会社名を記載します。記載方法は、手書きや印刷など特に指定はありません。

商品やサービスを受ける側の氏名または会社名

従来と同じく記載必須事項です。商品やサービスを受ける側の氏名や会社名を記載します。基本的には、略さずに正式名称で書く必要があります。ただし、業種によっては、正式名称の省略が許されていることがあります。タクシー業や小売業、飲食店業などは正式名称の省略が可能です。

登録番号

新しく追加された記載必須事項です。インボイスに登録すると、個人事業主および会社ごとに番号が割り振られます。元々法人である事業者がインボイスの番号を発行する場合は、「T+法人番号」になり、個人事業主がインボイスの番号を発行する場合は、「T+13桁の番号」が割り振られます。
インボイスの登録は時間を要するため、計画的に準備を進めなければいけません。インボイスの登録が必要な課税業者は早めの申請を心がけましょう。

税率ごとの合計金額と適用税率

新しく追加された記載必須事項です。現在の消費税には、標準税率の10%と軽減税率の8%の2つがあります。これらをそれぞれの税率に分けて合計を算出し、取引合計と適用される税率、それぞれの消費税額とその合計を記載しなければいけません。記載金額は税込み、税抜きどちらでも記載可能です。

納品書を適格請求書とする際のポイント

請求書を適格請求書にできるように、納品書も記載事項を守れば適格請求書とすることが可能です。ここでは、納品書を適格請求書としてする際のポイントについて解説していきます。

複数枚の書類で満たしている場合

インボイスの領袖書が複数枚にまたがる場合でも、記載事項が確実に記載されていれば問題ありません。納品書が商品の個数によっては、1枚に収まりきらない場合があるので、適格請求書が複数になっても大丈夫です。ただし、複数枚で書類を管理する場合は、対象である書類を明確にしておく必要があります。バラバラに管理することだけは避けなければいけません。

1万円未満の取引

1万円未満の支払いについては、インボイスによって発行された納品書は不要となります。ただしこれは2023年10月から2029年9月30日までの経過措置であり、今後変更する可能性もあります。1万円未満のインボイスの領収書が不要なだけで、従来通り帳簿への保存は行う必要があります。
この1万円未満の取引で、帳簿の記載のみで許されるのは、課税売上高が1億円以下である事業者になります。すべての事業者が対象ではないのでご注意ください。

電子インボイスを使用する際の注意点

インボイスの適格請求書は紙媒体ではなく、電子データで発行することも可能です。メールや電子データなどでも必要記載事項を記載していれば問題ないです。納品書も必要記載事項を記載していれば、適格請求書として認められます。
ただし、電子インボイスを利用するには、専用のシステムの導入が必要で、計画的に準備を進めなければいけません。業務の効率化を図るには、電子データ化が必須です。電子インボイスを受け取った受給者は従来通り、電子帳簿法に応じて、保存を行う必要があるので再度確認しておきましょう。

新たに規定された規定を守る

2023年10月1日のインボイス制度が開始すると、従来の納品書の記載方法では仕入れ額控除を受けられなくなります。納品書が適格請求書として認められるには、新たに規定された内容をしっかり守り、納品書の作成を行う必要があります。適切な納品書を作成しないと、自分だけでなく、相手方にも迷惑がかかるため、この機会にインボイス制度についてきっちり理解しておきましょう。

まとめ

インボイス制度導入後は領収書についても一定の要件を満たしていれば適格請求書(インボイス)としての交付が認められます。はんこ屋さん21ではインボイス制度に対応した領収書やゴム印も取りそろえています。インボイス対応でお困りの方ははんこ屋さん21へどうぞご相談ください。

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