インボイス制度で領収書はどう変わる?作成方法もご紹介

インボイス制度と聞くと主に請求書などの記載事項の変化が取り上げられていますが、実は領収書の記載にも影響があります。そこで、本記事ではインボイス制度の導入後の領収書の記載について作成方法も併せて解説します。

インボイス制度とは?

インボイス制度は、2023年10月1日から消費税の明確化を図るため開始されます。従来の申告方法とは異なり、取引先でインボイスに登録した番号などを記載しなければ、仕入れ税額控除を受けられず、損をすることがあります。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、売り手と買い手との消費税の出所を明確するために開始される制度のことをいいます。従来の制度では、インボイスに登録すると割り当てられる「登録番号」の記載は必要なく、領収書をもとに、仕入れ税額控除などを行うことができました。

しかし、インボイス制度が開始されると、インボイスに登録された番号が必要となり、記載事項が欠けており「適格請求書」に適用できないと、仕入れ税額控除を受けられず、税制面で損をしてしまいます。したがって、インボイス制度が始まった際には、書類に記載すべき必要事項を知っておく必要があり、記載事項を欠けることなく提出しなければいけません。

インボイス制度の影響

インボイス制度による影響は課税業者や免税業者双方にいくつかあります。それぞれに影響することを紹介します。

作業の複雑化

1つ目に、作業の複雑化が挙げられます。制度の開始に伴い、事業者はインボイス登録が必要になります。インボイスの申請手続きをして、登録番号を取得したら、記載事項など作業が増え、少なからず業務が増えることが予想されます。
したがって、インボイスが始まるまでにインボイスについて理解し、業務を効率化できるようにゴム印やスタンプの作成や、システム改修など工夫する必要があります。インボイスは紙媒体の書面ではなく、電子インボイスも可能です。電子インボイスをうまく使うなど、今後はスムーズに作業を進めることが求められます。

免税業者の仕事の減少

2つ目の影響としては、免税業者の仕事の減少の恐れがあることが挙げられます。1000万円未満の所得の業者はこれまで通り、免税業者として適用されます。免税業者の方はインボイスを発行しなくてもよいので、インボイスの申請手続きや登録番号の発行を行わなくてよいです。そのため作業の負担は今まで通りで変更はとくにありません。

一方、免税業者の方のうち、課税業者と取引を行っていた方は注意が必要となります。免税業者はインボイスを発行できないので、買い手が課税業者の場合は、仕入れ税額控除を行えなくなるのです。つまり、今まで負担していなかった税額を課税業者が負担しなければいけなくなります。
その影響で、免税業者との取り引きの見直しをする課税業者が一定数いることが予想され、免税業者にも少なからず影響を及ぼします。今までどおり免税業者として取り引きしていくか、課税業者となりインボイスを発行して、消費税を納めていくか選択が迫られているのも事実です。

インボイス制度と領収書の記載への影響

インボイス制度が導入されると、課税業者と免税業者双方に影響を及ぼし、作業の複雑化や仕事の減少などが増えていくでしょう。それだけではなく、インボイス制度が始まると、領収書の記載も変更されます。領収書では、どのような記載の変更があるか詳しくみていきましょう。

適用税率と登録番号の追記が必須化

インボイス制度が開始すると、今までの領収書の記載事項に加えて、「登録番号」や「適用税率」、「税率によって分けられた消費税額」などが記載必須になります。登録番号は、課税業者のみ発行でき、免税業者は発行できません。

したがって、今までは免税業者として業務を行っていた方が、インボイスの登録番号を発行したい場合、課税業者にならなければいけないです。今まで通りの領収書では、取引相手は仕入れ額控除ができないので、課税業者になるか検討しなければいけません。

端数処理の仕方の変更

端数処理の仕方についても変更があります。従来では、1円未満の端数処理の決まりが特になかったので、一つ一つの商品ごとに端数処理を行うことが可能でした。ですが、インボイス制度では、税率ごとに1回ずつ端数処理を行うことが定められ、1つのインボイスに対して1回端数処理を行うとされています。
端数処理の仕方は、今まで通りの決まりで、四捨五入や切り捨て、切り上げなど事業者が自由に決めてよいとされています。商品ごとに端数処理を行えなくなったので注意が必要です。

3万円未満の領収書も必要

これまでは3万円未満のものは、領収書がなくても、帳簿への記載があれば仕入税額控除を受けることができていましたが、インボイス制度が導入されると、3万円未満でもインボイスである領収書が必要となります。インボイス記載の領収書がなければ、仕入税額控除が適用されないので注意が必要です。
ただし、3万円未満の領収書の中には、発行しづらい領収書の場合もあります。電車の移動費や自動販売機での購入、無人販売、郵便などのサービスなどは例外的に帳簿への記載だけでも認められています。

インボイス制度に対応した領収書の作成方法

インボイス制度に対応した領収書の作成方法について解説します。適格請求書の要件を満たした記載事項に則り、適した形で領収書発行が必要です。従来までの領収書で記載すべき項目と新たに記載が必要な項目に分けて確認していきましょう。

従来の領収書の記載すべき項目

従来までの領収書で記載すべき項目は以下のとおりです。

宛名

宛名は、領収書を渡す支払者の氏名や会社名を記入します。会社名の場合、略す書き方もありますが、基本的には正式名称で記入するようにしましょう。例外的に、タクシー業や旅行業、飲食店業、小売業、駐車場業、その他などは名称の省略は認められています。

取引月日

取引を行い、代金を受け取った月日を記載します。西暦か和暦どちらでもかまいませんが、正確に記載する必要があります。

取引金額

取引を行った金額について記載します。記載金額は税込み金額で記載し、間違いがないように正確に記載しましょう。不正を防ぐために、「,」で区切り、冒頭に「¥」、末尾に「*」などを付けることがあります。

但し書き

どのような代金なのか具体的な支払いの内容について記載します。具体的な内容の例としては、お食事代、書籍代、文房具代、通信費、消耗品費などが挙げられます。インボイス制度では、支払い内容について記載すべき必須事項なので明記されていなければいけません。

発行者

お店の名前や会社名、連絡先、住所など、発行者の情報を記載します。記載方法は、手書きや印刷などで大丈夫です。特に決まりはありません。

収入印紙

5万円以上の商品やサービスを受ける場合は収入印紙が必要です。収入印紙を貼り、その上から印鑑を押さなければいけません。ただし、支払いがクレジットカードである場合や電子データで処理される場合は、収入印紙は不要とされています。

インボイス対応後の追加で記載すべき項目

インボイス制度適用後に追加される記載事項は次のとおりです。

合計金額と適用税率

軽減税率が導入された関係で、消費税が10%のものと8%のものと混同している場合があります。軽減税率対象商品とそうではない商品を分ける必要があり、それぞれの合計金額と適用税率を記載しなければいけません。
インボイス制度が始まると、税率に分けて消費税額を記載しなければいけないので注意が必要です。

登録番号

インボイス制度が開始すると、登録番号も必須記載事項になります。課税業者に対して、登録番号が与えられるため、領収書に記載する必要があります。課税業者はインボイス登録が義務とされているため、対象となる方は早めの準備を行っておきましょう。登録通知が届くまで一定期間の時間を要するため、計画的に申請することが求められます。

まとめ

インボイス制度導入後は領収書についても一定の要件を満たしていれば適格請求書(インボイス)としての交付が認められます。はんこ屋さん21ではインボイス制度に対応した領収書やゴム印も取りそろえています。インボイス対応でお困りの方ははんこ屋さん21へどうぞご相談ください。

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