領収書にハンコは必要?印鑑の要否について解説

領収書といえば経費精算などで必要になる書類ですが、その領収書は中には印鑑が押されていないものを受けとる場合もあります。こうした場合に不安になるのが、印鑑が押していない領収書は有効なのかという点です。そこで本記事では、領収書にハンコが必要か否かについて解説します。

領収書に印鑑は必須ではない

実は領収書に必ず印鑑が「必要」というわけではありません。領収書は法人税や所得税を計算する際、取引を証明するための重要な書類です。国税庁は、以下の項目が記載されているものを領収書と定義づけています。

  • 領収書の作成者・会社名
  • 取引内容
  • 取引年月日
  • 税率ごとの合計金額
  • 領収書の宛名


つまり、税法上は「経費として認められる情報」と「仕入れ税額控除が認められる情報」が明記されているかどうかが問題になるのです。そのため、上記の項目がすべて記載されていれば、レシートでも領収書として認められるというわけです。
押印のあるなしは、領収書の効力に一切影響がありませんし、領収書に押印が必要だという規定もありません。

経費精算上も問題ない

会社の備品を購入したり、取引先を接待したりした際は、店舗から領収書をもらい経費精算します。一般的に領収書には金額や宛名、但し書きが記載されたうえで店舗や担当者の印鑑が押されています。しかし、領収書に印鑑が押されていなくても、経理上は問題ありません。
経理では、帳簿記載の裏付けとして使用できるかどうか、経費としての確認ができるかどうかが重要視されます。そのため、領収書には作成者や会社名、取引年月日、取引内容、税率ごとの合計金額、領収書の宛名が記載されていれば問題ありません。
また、レシートには店の名前、レシート発行日、商品名、金額が記載されていれば、領収書として取り扱えます。レシートには宛名が記載されていませんが、コンビニやスーパーなどの小売業、タクシーや公共交通機関などの旅客運送業、飲食業などは、例外として領収書に宛名がなくてもよい、と法律上認められているのです。
また、3万円以下の少額の場合は、領収書がなくても消費税法上は仕入税額控除の対象として認められています。

なぜ一般的な領収書には印鑑が押されているのか

法律上、印鑑がなくても領収書として認められているにもかかわらず、一般的な領収書には印鑑が押されていることがほとんどです。その理由を紹介します。

偽造防止のため

領収書への押印は、「会社が正式に発行したものである」という証明になります。確かに印鑑がなくても領収書として認められていますが、簡単に偽造できる、というリスクを伴います。もし領収書を偽造されてしまうと、会社の信用問題にかかわるでしょう。また、不正な経費精算など、悪用される恐れもあるのです。
このような領収書の偽造・悪用を防ぐために、一般的な領収書には会社の角印が押されているのです。企業によっては、領収書には押印が必須、という社内規定を設けているところもあります。

取引先に失礼な印象を与えないため

領収書に印鑑を押すもう一つの目的が、受領する取引先に失礼な印象を与えないためです。多くの企業や店舗では領収書に印鑑が押されているため、押印がない領収書を見たときに「印鑑を押し忘れているのかな?いい加減な会社だな」と思われてしまうかもしれません。また、企業によっては発行元の会社に不信感を抱くこともあるでしょう。
取引先に不信感を与えてしまうと、今後の業務に大きな影響を与えてしまう恐れがあります。つまり、取引先と良好な関係を構築するために、領収書に印鑑が必要だ、と考える企業も少なくないのです。
税法上・経費上では領収書に印鑑は必須ではないとはいえ、場合によっては領収書の印鑑が非常に重要な役割をになうこともある、というわけです。

領収書への印鑑の押し方

前述したとおり、領収書に印鑑は必須ではありませんが、偽造防止や取引先との信用問題という観点から、押印したほうがよいケースも多々あります。ここからは、領収書への印鑑の押し方を解説していきます。

押す印鑑の種類

会社の印鑑には、「角印」と「丸印」があります。角印は会社の認印で、社名が入っており、角型をしています。一方、丸印は法務局に登録されている会社の実印で丸型です。領収書に押す印鑑に規定はありませんが、丸印は会社の口座開設や契約に使われるものです。偽造されるリスクを考えると、領収書に押す印鑑には角印を使用するほうがよいでしょう。
飲食店や百貨店など担当者の印鑑を押す場合は、シャチハタでもかまいません。そもそも領収書への押印は必須ではないため、担当者の印鑑も必須ではないのです。そこをあえて押印することで、丁寧な印象を与えたり、万が一トラブルが起きた際に担当者が明確にわかるようにしたりすることが目的です。そのため、印鑑の種類は問いません。

印鑑の色は?

領収書に押す印鑑の色にも規定はありませんが、朱色や赤色で押印することが一般的です。領収書の社名は黒で印刷していたり、黒のゴム印を押印したりすることが多いため、印鑑の色が黒だと被って見えにくくなる恐れがあります。また、印鑑の色は朱色や赤色であると思っている人が多いため、黒色で押印された印鑑をみると違和感を覚えるかもしれません。

印鑑を押す位置

領収書の印鑑は、発行者の会社名および住所に被せるように押すのが一般的です。とはいえ押印位置は自由に設定できるため、会社や組織によって異なります。個人事業主の場合も同様に、発行者名や住所に被るように押しましょう。いずれにせよ、右上、右下など、視認性に配慮した場所に押印することが大切です。
飲食店やデパートなどで、担当者がシャチハタを押す場合は、指定箇所が定められていればその箇所に押し、定められていない場合は店名の右側に押しましょう。領収書が手書きの場合は、「係員」「取扱者印」と書かれている場所に押し、書かれていない場合は店名の右側に押します。

領収書は電子印鑑でも問題ない

領収書に印鑑を押さずに、印影を印刷する「電子印鑑」でも問題ありません。電子印鑑は押印をスキャナで取り込みデータ化する方法と、専用サイトで印影を作成する方法の二通りあります。
押印をスキャナで取り込んで領収書のフォーマットに貼り付ける方法は、実際の会社印を使用するので信頼性が高いでしょう。しかし、流出した場合に悪用される恐れがあります。

一方、専用サイトで印影を作成する方法ですが、近頃は印鑑ショップのホームページや専用サイトで作成できるものも増えています。有料ソフトの場合、いつ電子印鑑を押したのかがわかる「タイプスタンプ」機能がついているものもあるため、不正利用防止に役立つでしょう。
ただし、取引先によっては電子印鑑ではなく、通常の印鑑を押した領収書を望むところもあるかもしれないため注意が必要です。

収入印紙への消印

領収書への印鑑は必須ではありませんが、収入印紙には消印(割印)が必要です。5万円以上の領収書には、収入印紙を貼り付けなければなりません。消印(割印)は収入印紙の模様部分と台紙をまたぎ、印鑑を押す消印(割印)が必要です。模様部分と台紙にまたがっていれば、消印(割印)は上下左右どこに押しても問題ありません。

収入印紙を貼付しただけでは、納税したことにはなりません。過怠税として本来納めるべき、収入印紙の額の3倍の金額を納税するよう求められてしまいます。

また、再利用を防止するために消印(割印)を押さなければならない、と印紙税法で決められています。

領収書の印鑑と収入印紙の消印(割印)を混同しないように、くれぐれも気をつけましょう。

まとめ

領収書へは必ずしも印鑑を押す必要はありませんが、一般的には押す傾向にあるため押しておくほうが無難といえるでしょう。万が一押していない領収書を受け取った場合でも経費として計上できるため、大きな問題はありません。本記事を参考に、安心して領収書を使いましょう。

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