NPO法人(特定非営利活動法人)を設立する際、一般的な法人とは目的が異なるため、準備するものなども異なるのでは?とお困りの方も多いのではないでしょうか。
法人設立の準備のひとつに、法人の実印作成がありますが、NPO法人の場合にも実印を作成しておく必要があります。この記事では、NPO法人の実印を作成する際のポイントなどについてご紹介します。
NPO法人にも法人実印・代表者印が必要
NPO法人の場合でも、一般的な法人とは目的は異なるものの、法人実印・代表者印が必要となります。
NPO法人は、営利目的ではなく、社会貢献活動を目的として設立しますが、法人を立ち上げた場合には、法人実印を作成しなければなりません。今後運営していくうえで、契約書への押印やさまざまな手続きのために必要不可欠なものです。
法人の実印とは
法人の実印とは、代表者印や丸印などさまざまな呼ばれ方をされています。契約書の締結など重要な書類には、法人実印の押印が求められるのでNPO法人であっても、法人実印が必要になります。
法人実印は届出が必要
法人実印を作成したら、管轄する法務局登記所に印鑑の届出を行なう必要があります。
法人実印を使用する際には、届出を行なったものでなければ意味がなく、印鑑証明書の発行も同時に求められることも多いです。
印鑑証明書は、提出を求められれば、登録を行なった法務局登記所で発行してもらいます。
法人実印のサイズには指定がある
法人実印のサイズは、直径のサイズ10.0mm〜30.0mmと範囲が定められています。その範囲外で作成すると届出ができないため注意が必要です。一般的には、直径18.0mmのサイズで作ることが多いのですが、法人名は略さずに正式名称で作るため「特定非営利活動法人〇〇〇〇〇〇」と文字数が多くなりがちなので21mmで作ることも少なくありません。
代表者個人の実印も必要
法人実印を登録する際には、法人の代表者の実印が必要となります。作成していない場合には、法人実印と一緒に作成しておきましょう。
印鑑届書の記入方法
鮮明な印影でなければ受付されないため、失敗しても大丈夫なように最初に押印しておきましょう。
- 法人実印を鮮明に押印します。
- 称号・名称は、NPO法人の正式名称を記入します。
- 本店・主たる事務所を省略せずに記入します。
- 資格は、「理事」を選択します。
- 印鑑届出者の氏名は、法人代表者名です。
- 生年月日や、届出人住所も、法人代表者のものを記入します。
- 届出人の実印の押印が必要です。
法人実印以外にも作成が必要なハンコ
法人実印以外にも、銀行の手続きに必要な銀行印や、法人の認印にあたる角印の作成も必要です。
銀行印
NPO法人を開設する際には、銀行印も作成しておく必要があります。銀行印とは、銀行との手続きのために必要な印鑑です。こちらは、銀行に届け出た印鑑が銀行印となるため、実印やその他の印鑑と併用しても、法的にはとくに問題はありません。
しかし、法人実印や銀行印は大切な印鑑であるため、銀行印専用のものを作成することが望ましく、併用はしないことが鉄則です。複製や紛失などのリスクを最小限に抑えられます。
銀行印の一般的なサイズは16.5mmですが、文字数の関係で実印を21mmで作っていれば銀行印は一回り小さいサイズの18mmで作るのが良いでしょう。
角印
角印は、法人用の認印にあたり、請求書など日常的な書類のやりとりに使用される印鑑です。法人実印や銀行印とは異なり、認印としての使用になるので、どこにも届け出る必要はありません。
法人実印や銀行印は丸い印面の印鑑が主流ですが、角印はその名のとおり四角い形状です。文字数に応じて24mmや27mm、30mmで作るのをおすすめします。
NPO法人でも、多くの書類を発行するなどのやりとりが発生するため、角印があったほうが良いでしょう。
まとめ
NPO法人は、一般的な法人開設と同じように、法人実印の作成と届出が必要となります。銀行印や角印も必要となるため、法人実印・銀行印・角印の3点セットを一緒に作成しておくと便利です。
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