実印とは?作成時のポイントや銀行印・認印との違いを解説

「実印とはなにか?」「印鑑証明との関係性は?」と疑問をお持ちではないでしょうか。
実印は、契約書への押印、不動産の取引などに使われる個人の印鑑のことを指しています。個人が使う印鑑には実印の他にも銀行印や認印といった種類がありますが、実印は個人が利用する最も重要な印鑑とも言えるでしょう。
本記事では、実印の概要や銀行印・認印との違いを解説します。
また、実印と同様に重要なのが印鑑証明です。よく実印と印鑑証明の違いを気にされる方がいらっしゃいますが、印鑑証明のある印鑑を実印と呼ぶため両者はセットであるべきものなのです。記事内では、印鑑証明を得るための登録方法もご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

実印とは

実印とは、個人の意思決定を公的に証明するための印鑑です。車の購入や家の購入のために作成される方が多いのではないでしょうか。
実印は人生に大きな影響を与える契約に使われますから、個人が利用する印鑑の中で最も重要なものと言えます。

実印の多くは印相体や篆書体といった独特な書体で作成されるため特別な印象を与えますが、ただ作成するだけでは実印としての効力はありません。作成した印鑑に法的な効力を持たせるためには、市役所などで印鑑登録をおこなう必要があります。登録手続きが完了してはじめて実印としての効果を発揮するわけです。ちなみに実印は一人一本しか登録できません。実印は自分の意思を表明する唯一無二の印鑑なのです。

実印は必要?

実印は不動産の登記や住宅ローンを組むときなど、さまざまなシーンで必要になります。企業や行政機関などの押印廃止や印鑑不要の風潮も現れてきていますが、取引によっては実印や印鑑証明書が必要です。

それぞれの手続きにおいて本人を示す上で重要になるので、可能であれば持っておくことをおすすめします。実際に持っておくことで、さまざまなシーンでのやりとりがスムーズになるはずです。

実印の利用シーン

それでは話を実印に戻して利用シーンについて見て行きましょう。実印の主な使用用途には以下のようなものがあります。

  • 不動産の取引・・・家や土地を売買する際に所有者本人であることを確認、登記を移転する際に法務局が照合
  • ローン契約・・・不動産売買契約が本人のものであることを金融機関が確認、印鑑証明書の提出
  • 自動車の購入・売却・・・車の新車登録を国土交通省に実印を使用、売買などで名義変更する際にも実印を使用
  • 保険の契約・・・認印での押印も可能ですが、大切な契約になるため実印が無難
  • 保険金の受け取り・・・保険契約した本人確認で契約時の印影と照合、照合の際の印鑑自体の摩耗・劣化を防ぐために契約時に実印で押印した方が良い
  • 会社の設立・・・会社設立時の定款の認証などに個人の実印を使用
  • 公正証書の作成・・・遺産相続や離婚の際に作成される公正証書へ本人確認としての押印に使用
  • 官公庁での手続き・・・官公庁などで証明書交付などの書類申請の際に本人確認として使用
  • 遺産相続・・・遺産分割協議書への承認印として実印を使用

いずれも「本人」の意思であることを法的に確認する必要がある手続きで、法的に本人であることを証明するために実印での押印をおこないます。

銀行印との違い

個人が利用する印鑑にはいくつか種類がありますが、実印に続く重要な印鑑といえば銀行印です。
銀行印とは銀行の手続きに利用するための印鑑のことで、銀行口座の開設や窓口での取引時に使用します。実印との違いは使用用途や作成できる本数にあります。
実印を家や車の契約で利用するのに対して、銀行印は銀行手続きに特化して使用します。窓口手続きなどの日常的な使用になるため、実印に比べると重要度は下がります。また、銀行印は複数作成しても問題ないため、各銀行で別々の印鑑を登録することも可能です。

認印との違い

個人が使う印鑑の中で最も使用頻度が高いのが認印です。荷物の受け取りや就職時の雇用契約書への押印、市役所での届出などで認印が利用されます。実印との違いは役所への登録がいらないこと、大量に作られていることです。確認しました・目を通しましたといった意味合いで押印されることが多く、100円ショップなどでも簡単に手に入れることができる印鑑です。実印としての登録、銀行印としての登録は可能ですが、同じようなものが日本中に出回っており偽造のリスクも高いため、実印・銀行印とは別で作成しておいた方が良いでしょう。

印鑑登録の方法

印鑑を実印として利用するためには印鑑登録の手続きをする必要があります。手続きは住民登録をしている役所にておこないます。15歳以上でないと印鑑登録ができないので注意してください。役所によって若干の表記の違いはあるものの、印鑑登録できる条件は以下の通りです。

<印鑑登録の条件>

  • 1人につき1個
  • 同一世帯での登録がない
  • 住民登録している氏名または氏・名を組み合わせたもの
  • 印影の大きさが8mmから25mmを一辺とする正方形に収まるもの

本人確認ができる印鑑ですので1人1個が条件になっており、サイズも小さすぎるものや大きすぎるものは使えず規定があります。また、印鑑の形状や印影についても細かく定められていますので、印鑑登録をする際には事前に確認しておきましょう。

<登録できない印鑑の例>

  • 変形しやすい素材(ゴム印など)
  • 印影が不鮮明
  • 文字が切れている
  • 文字が彫られた逆彫り
  • 外枠がない
  • 英文字
  • イラスト
  • 芸名など氏名以外のもの

実印の用途は契約への押印だけでなく照合できることが大切です。保険金の受け取りのように押印してから十年以上経ってから照合するケースもありますので、実印には耐久性が求められます。ゴム印など劣化しやすいものは実印としての登録ができません。また、文字が切れていたり外枠が切れているものは、劣化した状態と見分けがしづらいため、こちらも登録不可の印鑑になります。

<印鑑登録の方法>

条件に合致した印鑑が準備できたら役所にて登録手続きを行います。持参するものは印鑑・身分証・登録費用です。申請後はその日のうちに印鑑カードが交付され、手続きの完了です。

印鑑証明の発行

印鑑登録が完了すると、登録した印鑑が法的な意思表明の手段として認められたことになります。もちろん印鑑だけを見ても分かりませんから、印鑑証明書をもって実印の証明をする必要があります。そのため重要な契約には印鑑証明書の提出が求められるのです。印鑑証明書の発行は、印鑑を登録した役所に印鑑カードを持参することで手続きをおこないますが、コンビニなどでも受け取ることが可能です。ただし、印鑑カードさえあれば所有者の委任状なしに印鑑証明書を発行できてしまうので、管理には十分注意しましょう。

印鑑の登録申請

印鑑を登録申請する際は、住民登録している地域の役場に本人が出向き、印鑑登録申請書に印鑑を添えて役場窓口に申請します。理由があって本人が出向けない場合は、理由を証明する委任状を代理人が申請することが可能です。

印鑑を登録申請する際に持参が必要なものは以下を参考にしてください。

  • 登録申請をする印鑑
  • 身分証明書
  • 登録費用(一般的に300円ほど)

印鑑登録申請のときに身分証明書を持っていなかった場合は、役場が印鑑登録の申請の事実を文書やほかの方法で申請者本人に紹介します。その後、申請者が回答書を持っていき確認できた段階で印鑑登録書の交付を受けることが可能です。

照会に対して期限内に回答がない、もしくは申請が本人の意思に基づかないことが明らかになったケースでは、印鑑登録の申請が取り消されます。

外国人の方は

平成24年7月の法改正によって、日本に居住している外国人住民でも日本人と同様に住民票を作成することが可能になりました。印鑑登録は、住民票に記載されている氏名・通票・氏名のカタカナ表記のいずれかを元におこなわれます。

また、外国には日本の印鑑証明書と同じような効力を持つサイン証明書があります。日本で印鑑登録をしていない外国人は、在日外国公館にてサイン証明書を発行してもらい、印鑑証明書の代わりに使用することが可能です。

実印を作るときのポイント

実印を作る際のポイントをご紹介します。ポイントとしてはサイズ・印影・彫刻・書体の4つです。

サイズ

実印のサイズについてですが、印鑑登録可能なサイズに合わせて作成をします。印鑑登録が可能なサイズは8mmから25mmを一辺とする正方形に収まるものです。小さすぎず大きすぎないものである必要があります。男女それぞれに使いやすい実印の大きさがあり、定番とされるサイズがあります。男性なら16mmから18mm、女性なら13mm〜15mmがおすすめです。サイズによって印鑑の持ちやすさや押印のしやすさが変わってきます。実際に手にとってみて、どのサイズが自分に合うのか確かめてみましょう。

印影

続いてのポイントは印影です。印影とは、押印した際に紙に残る印鑑のあとのことです。印鑑登録には印影に外枠を設ける必要がありますので、外枠の形を決めていきます。特に形の指定はありませんが、欠けていると登録できませんし経年劣化で欠けてしまうと照合できなくなるため、スタンダードな形がおすすめです。一般には円形・楕円形・四角形が採用されます。印影の形の規定には市町村によって異なる場合がありますので、事前に確認をしておきます。

彫刻

3つ目のポイントは彫刻です。登録可能なパターンとしては、フルネーム・名字・名前・頭文字(山田太郎なら「山太」)などです。住民登録している氏名の漢字を使う必要があり、漢字をひらがなやカタカナで彫刻すると登録できない場合もあるので注意してください。また、氏名以外の肩書きや職業名、イラストなどの彫刻、背景が赤く紙に残るような逆彫りが入っていると登録ができません。

書体

最後のポイントは氏名を彫刻する際の書体選びです。
不鮮明でなければ登録の規定から外れることはないので、最も自由な選択肢があるポイントと言えるでしょう。
書体を決めるコツとしては、偽造されない書体を選ぶことです。実印は一人一個しか登録できない唯一無二の印鑑です。適度に崩した書体を選び、偽造や不正使用のリスクを回避するようにしましょう。
ただし、原型をとどめないないほどの書体を彫刻してしまうと、役所で登録を拒まれてしまう恐れもありますので、ご紹介する3つの書体のいずれかを選ぶと良いでしょう。読みやすい順に、古印体・篆書体そして、一番読みにくい書体が印相体です。

書体の特徴

古印体(こいんたい)

線に抑揚があり、可読性の高い書体。銀行印や認印の彫刻に多い。

篆書体(てんしょたい)

実印として最も多く利用される書体。日本最古の印鑑も篆書体で彫刻されている。

印相体(いんそうたい)

難読で偽造されづらい書体。吉事の前触れなど縁起の良い意味を持つ。

読みづらくて役所に登録を拒否されるリスクを回避するなら、適度に読みづらい印相体や篆書体がおすすめです。実印として最も採用されている書体です。

文字数

実印の刻印に最適な文字数は、サイズによって異なります。

サイズ 漢字かなの文字数 英数字の文字数
10.5mm 4文字(2×2列) 6文字(3×2列)
12mm 6文字(3×2列) 8文字(4×2列)
13.5mm 6文字(3×2列) 8文字(4×2列)
15mm 8文字(4×2列) 10文字(5×2列)
16.5mm 8文字(4×2列) 12文字(6×2列)
18mm 8文字(4×2列) 14文字(7×2列)

漢字かなは4〜8文字、英数字は6〜14文字が刻印できる文字数になります。少ない文字数でも良いなら小さいサイズでも問題ないでしょう。しかし、文字数を多く刻印したい場合は大きいサイズを選ぶことになります。

その他、注意したいポイント

以下に該当するものは印鑑登録ができない可能性があります。

  • 住民票に記載されている氏名と異なる
  • ゴムなど劣化しやすい素材で作られている
  • 流し込みやプレス印など大量生産されたもの
  • 資格や職業などの氏名以外の刻印が入っている
  • 印影が不鮮明だったり文字が読めなかったりする
  • 印影のサイズが8mm~25mmの四方以内に収まらない

自治体によって細かく規定が定められていることもあるので、実印を作る際は事前に確認しましょう。しかし、通販や専門店で売られている実印は、規定に沿っている傾向にあります。

実印はどの素材で作れば良い?

作った印鑑を実印として使うには、市役所など各地方自治体に印鑑登録をしないといけません。印影が不鮮明な場合やゴム印などの変形しやすい素材では登録できない可能性が高いため注意が必要です。実印の素材は次のようなものが望ましいといえます。

頑丈で長持ちする素材

実印は印鑑登録証明書を取得して、印影を照合することにより同じ印鑑であることを証明することが最大の役割です。押印してから10年以上経過して照合しても印影が同じである必要があります。そのため実印にする印鑑は頑丈で長持ちする素材で作ることをおすすめします。

最も丈夫なのは金属製のチタン印鑑です。金属質な見た目で最近人気のある印材です。また象牙や水牛の角は古くから親しまれている印材です。逆に木製の印材(本柘など)は保存の仕方によっては、印面が劣化したり弱くなってしまい欠けてしまったという相談を店舗にいただくことがあります。

実印に適した素材の例

近頃、耐久性の高さで注目を集めている印鑑の素材がチタンです。印材として使われる純チタンは金属アレルギーが起こりにくく、医療機器として人工関節や心臓のペースメーカーに使われるほど人に優しい金属です。何より航空機やロケットなどにも使われるほど軽くて耐久性が高いことから、実印にぴったりといえるでしょう。

ほかにも印材として「印鑑の王様」といわれる象牙をはじめオランダ水牛や黒水牛などがあります。どちらも耐久性はあるので実印には適しています。色合いや手で持ったときの感触、押印のしやすさ、印影の美しさなど、それぞれのよさがあるので自分に合ったものを選びましょう。

実印の再登録が必要な場面

印鑑登録を済ませた実印も、状況に応じて登録し直す必要があります。

違う市町村へ引っ越した場合

現在と違う市区町村への引っ越した時には、実印の再登録が必要になります。
引っ越すときの転出転入の手続きに合わせて、現在済んでいる市区町村の役所で「印鑑登録廃止申請書」を提出して、引っ越し先の役所では「転入届」だけでなく、印鑑登録を済ませましょう。
なお引っ越し先が同じ市区町村の場合は、「転居届」を提出するだけで印鑑登録の住所も変更してくれるため、再登録する必要はありません。

結婚で姓が変更になった場合

結婚に伴い多くの場合、夫婦どちらかの姓が変わります。従来ならば、旧姓の実印は使えなくなるケースが一般的でした。しかし現在はマイナンバーカードなどに旧姓を併記することによって、旧姓でも印鑑登録できる場合があります。住民票のある各地方自治体に確認してみましょう。場合によっては再登録ということになります。

実印に関するよくある質問

実印についてよく聞かれるのが「家族と同じ実印を登録できるの?」という質問です。印鑑登録は夫婦や親子であっても、登録できる印鑑は1人1個に限られています。他の誰かが登録している印鑑は登録できません。

また「スタンプタイプの印鑑も実印登録できるの?」という質問も少なくありません。自治体により多少の違いはありますが、ゴム印やシヤチハタなどは「変形しやすい素材」とみなされて、印鑑登録できないのが一般的です。

刻印内容はフルネーム?苗字のみ?名前のみ?

実印の印影は、フルネーム・名字のみ・名前のみのどれを選んでも問題ない場合が多いです。そのため、どのような形にするかは個人の好みになります。

男性の場合は、フルネームで作る人が多いです。男性向けの実印は16.5mmや18.0mmなど女性向けの実印と比べて一回り大きいため、フルネームで作成される傾向にあります。フルネームで作成すると文字数が増えるものの、次のメリットも得られます。

  • 文字配置のバランスがよくなる
  • どっしりとした雰囲気があり重要な書類の押印にふさわしくなる
  • 印影が適度に複雑になるため偽造などの悪用を防止できる

女性もフルネームで作る人が多いですが、次に多いのが名前のみのケースです。名前のみで作る女性が多いのは、結婚や離婚によって名字が変わる可能性があるからです。名字を入れずに作成することで、実印を変更する手続きを省略できます。

しかし、名前のみの実印はフルネームと比較すると安全性に欠けるのも確かです。悪用のリスクを減らしたい人は、実印を変更するデメリットを差し引いてもフルネームで作成した方が良いと言えます。

男女別の定番サイズの違い

実印の定番サイズは、性別によって違いがあります。

男性用は15.0〜18.0mmの丸印、女性用は13.5〜15.0mmの丸印が一般的なサイズです。サイズが大きいほど手が大きい人に向き、サイズが小さいほど手が小さい人に向きます。

サイズ おすすめできる人
18.0mm 男性
16.5mm 男性
15.0mm 女性
13.5mm 手の小さい人

男性であれば18.0mmや16.5mm、女性であれば15.0mmがおすすめです。サイズ選びに失敗しないために、可能であれば町のはんこ屋さんなどで実際に手に取って感触を確かめてみましょう。

役所で決められているサイズ

役所では、印影の大きさは「8mmの正方形に収まらず、25mmの正方形からはみ出さないもの」としているケースが多いです。印影とは、ハンコを押したときの朱肉の跡を指します。

印影の形は、押したときに円形になるハンコが一般的です。適切ではない形状のものは認められないものの、角形や楕円形でも登録できることがあります。

ハンコに刻印する文字は、戸籍上の名前を表すものでなければいけません。認められる文字は以下のようなものです。

  • フルネーム
  • 名字のみ
  • 名前のみ
  • 名字と名前の頭文字を組み合わせたもの など

ほかにも、実印には次のような規定があります。

  • 実印を登録できるのは1人につき1個まで
  • 家族がすでに登録している印鑑の登録は不可
  • シャチハタやゴム印などの印影が変形しやすい素材は使用不可
  • 役所によっては三文判のような大量生産されたハンコが認められない

三文判が認められないケースがあるのは、同じ印影のものが複数存在すると考えられているためです。

NG例

輪郭が欠けていたり輪郭がなかったりするハンコは、基本的に認められません。輪郭が欠けていると正確な印影を残せず、輪郭がなければ押しづらい上に偽造される可能性が高まるためです。

また、氏名以外が刻印されているハンコは登録できないので、旧姓を使用することはできません。肩書きや職業名が刻印されているものも、氏名以外に該当するので登録は不可です。イラストが入っていたり逆掘りしたりしているハンコも登録できません。

ただし、印影の形や刻印内容については、市区町村によって異なる場合があります。事前にどのようなハンコが認められるかを確認し、失敗のないハンコ作りを実現させましょう。

引っ越しをしたら

別の市区町村へ引っ越しする際に提出が必要な転出届が受理されると、印鑑登録は自動的に抹消されます。引越しの際に印鑑登録に関する手続きは基本的に不要ですが、手持ちの印鑑登録証を返却したり裁断するのが一般的です。自治体に確認し、指示に従いましょう。

印鑑登録が残ったままにならないかと不安な場合は、引越し前に印鑑登録を抹消することもできます。その際には、以下のものが必要です。

  • 印鑑登録証
  • 本人確認書類
  • 登録している印鑑

同じ市区町村へ引っ越す場合は、転居届を提出すると印鑑登録の住所を新しい住所に上書きしてもらえます。そのため、特に手続きをしなくても印鑑登録の維持が可能です。しかし、転居前と後の区が異なるだけで手続きが必要になることもあるので、事前に窓口やホームページなどで確認しておくのがベストです。

また、引っ越しするだけで新住所の自治体で自動的に印鑑登録がされるわけではありません。印鑑登録を希望する場合は、新住所で新しく登録する必要があります。

実印の規定の大きい部分は多くの自治体で共通しており、旧住所の自治体で登録した印鑑は新しい自治体の実印として認められるケースがほとんどです。そのため、以前登録していた印鑑をそのまま登録できます。

ただし、引越し前に発行した印鑑証明書は使用できません。転出にともない、印鑑登録が抹消されるためです。引越し前に印鑑証明書を添付しておこなった契約は有効なので、引越し前に賃貸住宅契約を済ませている場合は心配いりません。

まとめ

実印についてまとめます。

  • 実印とは、重要な契約締結の際に利用され、法的に本人であることを証明できる印鑑
  • 印鑑登録は、一人一個、指定の規格に適用する印鑑のみ登録が可能
  • 実印を作成する際のポイントとしては、サイズ・印影・彫刻・書体を規定の中で選択すること
  • 丈夫で長持ちする印材(印鑑の素材)で作るのがおすすめ

実印は、自分の意思決定を法的に証明できる唯一無二の印鑑です。自身の納得できる実印をぜひ作成してみてください。本記事が実印選びの参考になれば幸いです。

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