古物商許可票とは?申請する方法や準備についても解説

「古物商許可票とは?」「申請するにはどうしたらいい?」と困っている人もいるのではないでしょうか。
古物を扱う営業を行う場合は、古物商許可票が必要です。手続きでは、必要なものが多かったり流れが少々複雑だったりと難しいところもあります。スムーズに手続きを進められるよう、事前に知っておくべき点を把握してから申請するのがベストです。今回は、古物商許可票について紹介します。やるべき準備や申請方法も解説しているので、ぜひ参考にしてください。

古物商許可票とは?

古物商許可票とは?申請する方法や準備についても解説

古物商許可票とは、古物営業法に規定される古物を売買したり交換したりする営業において、都道府県公安委員会から許可を得た証を指します。盗品の売買や交換の審査・操作のために作られたものであり、許可を受けることで鑑札と呼ばれる手帳型の許可証が与えられます。

店頭に掲げる許可票に関しては、自作したり専門の業者に依頼して作ってもらったりするのが基本です。また、古物は古物営業法第2条により次のように定義されています。

一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

引用:e-Gov 法令検索

一般の消費者が使用目的で商売店から一時的に譲受したものは、使用したかを問わずに古物として扱われます。

古物商許可票の申請について知っておくべき知識

古物商許可票の申請について知っておくべき知識は、次のとおりです。

  • 取引によって古物商許可票が必要か不要かが異なる
  • 個人か法人かで取得すべき古物商許可票が異なる

それぞれ詳しく解説します。

取引によって古物商許可票が必要か不要かが異なる

古物商許可票は、取引によって必要か不要かが異なります。例えば、以下の取引では古物商許可票が必要です。

  • 古物を買い取り売却する
  • 古物を別の物と交換する
  • 古物を買い取り修理して売却する
  • 古物を買い取りレンタルする
  • 古物を買い取って使える部品を売却する
  • 国内で買った古物を国外に輸出する形で売却する
  • 古物を買い取らずに売った後に手数料をもらう

上記は、ネット上で行う場合でも必要です。一方で、以下の取引では必要ありません。

  • 自分の物を売却する
  • 新品を買って売却する
  • 無償でもらった物を売却する
  • 自分が海外で買ったものを売却する
  • 相手に売った自分の物を買い戻す
  • 自分の物をオークションサイトに出品する
  • 相手から手数料などを取って回収した物を売却する

自分がどのような取引を行うかをイメージし、必要か不要かを見極めましょう。

個人か法人かで取得すべき古物商許可票が異なる

個人か法人かで、取得するべき古物商許可票が変わる点も知っておくべきです。具体的には、個人は個人名義で、法人は法人名義で取得しなければいけません。

法人の役員が個人名義の古物商許可票を持っていても、その免許を使って法人が古物営業することはできないと定められているからです。

古物商許可票を申請する前の準備

古物商許可票とは?申請する方法や準備についても解説

古物商許可票を申請する前の準備は、次のとおりです。

  • 営業が始まる2カ月前には必要な書類や作成の準備をする
  • 取り扱う品目を決定する
  • 古物商許可票を申請する警察署を確認する
  • 古物商を営める場所かを確認する

それぞれ詳しく解説します。

営業が始まる2カ月前には必要な書類や作成の準備をする

営業が始まる2カ月前には、必要な書類や作成の準備をしましょう。古物商は、申請書と添付書類一式をすべてそろえないと申請できません。また、申請書の処理期間は提出から土日祝日を除く40日です。

申請準備が長引くと3カ月以上かかるケースもあるので、営業が始まる2カ月以上前には書類の準備を進める必要があります。準備が遅くなると、予定よりも営業開始が遅れる可能性があるので注意しましょう。

取り扱う品目を決定する

古物商許可票を申請する前に、取り扱う品目を決定します。古物は、規則により次の13品目に分類されています。

  • 美術品類
  • 衣類
  • 時計・宝飾品類
  • 自動車
  • 自動二輪車及び原動機付自転車
  • 自転車類
  • 写真機類
  • 事務機器類
  • 機械工具類
  • 道具類
  • 皮革・ゴム製品類
  • 書籍
  • 金券類

最初はメインで扱う品目を1つ選びます。例として、書籍を専門に扱う営業の場合は「書籍」を選択します。次にメイン以外で扱う品目を選びますが、メイン以外はどれだけ選んでも問題ありません。13品目をすべて選んでも、手数料は変動しません。

古物商許可票を申請する警察署を確認する

古物商許可票を申請する警察署を確認しましょう。申請場所は、営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全課 防犯係」です。同じ都道府県に2つ以上の営業所をつくるケースでは、どちらか一方の所在地を管轄する警察署を選択できます。

許可を取得した後は申請をした警察署が変更手続きなどの窓口になるので、本店から近い位置の警察署に申請すると手続きがスムーズです。また、古物商許可票は営業所がある都道府県単位で取得する決まりになっています。

別の都道府県で新しく営業所をつくる場合は、都道府県ごとに再度許可申請を実施する必要があります。

古物商を営める場所かを確認する

前もって古物商を営める場所かを確認しましょう。営業所が賃貸物件であれば、賃貸契約書を確認することで判断が可能です。賃借人名義が申請者と異なっていたり、使用用途が居住専用になったりしている場合は、賃貸人や管理会社からの許可が必要です。

許可が得られない場合は、使用の権限がある他の営業所を探さなければいけません。

古物商許可票を申請する手順

古物商許可票を申請する手順は、次のとおりです。

  • 事前に警察署へ相談する
  • 必要な書類を用意する
  • 申請用紙を用意し記入する
  • 副本を作成する
  • 警察署へ申請する

それぞれ詳しく解説します。

1.事前に警察署へ相談する

古物商許可票を申請する際は、事前に警察署へ相談しましょう。相談は必須ではないものの、担当者からの印象がよくなったり、必要な書類を確認できたりとメリットがあります。

担当者がどのような人なのかを知ることで、心の準備もしやすくなるはずです。申請で分からない点がある人は、相談して疑問を解消しましょう。

2.必要な書類を用意する

古物商許可票の申請に必要な書類を用意します。申請書を記入する前に、必要な添付書類を用意しておくとスムーズに進められます。申請書には、添付書類の内容をそのまま転記する項目もあるためです。

用意するべき添付書類は、以下を参考にしてください。

  • 住民票(本籍地記載)
  • 身分証明書
  • 略歴書
  • 誓約書

法人の場合、役員全員分の書類が必要です。加えて、法人は「奥書きした定款」と「履歴事項全部証明書の写し」も用意する必要があります。

3.申請用紙を用意し記入する

申請用紙を用意した上で記入します。古物商許可票の申請書は管轄の警察署でもらえるほか、都道府県公安委員会のホームページからダウンロードもできます。自分で申請する場合は、管轄の警察署でもらうのがおすすめです。

事前にアポイントを取れば、生活安全課防犯係の古物担当者と会うことができ、やるべきことや注意点などを聞くことができるためです。用意する様式は、以下を参考にしてください。

  • 別記様式第1号その1(ア)
  • 別記様式第1号その2
  • 別記様式第1号その3
  • 別記様式第1号その1(イ)(法人申請の場合)

用紙を用意したら、項目に従って記入を進めていきましょう。

4.副本を作成する

申請用紙の準備を終えたら、副本を作成します。都道府県公安委員会により異なる部分もありますが、提出する書類は原本と副本の2つです。副本の提出が不要なケースもあるので、事前に問い合わせておきましょう。

必要であれば、申請者の控えとしてもう1枚コピーしてください。

5.警察署へ申請する

最後に警察署へ申請します。古物商許可票の審査期間は、提出から40日ほどです。また、準備した添付書類は作成日付が申請日から3カ月以内のものでなければ認められません。

そのため、必要な書類がそろったら期限が過ぎないよう早急に提出するのがベストです。

警察署へ古物商許可票を申請する前にやるべきこと

警察署へ古物商許可票を申請する前にやるべきことは、次のとおりです。

  • 書類を提出する旨の予約をする
  • 質問に備えて想定問答を考えておく
  • 古物商許可票の申請に必要なアイテムをそろえる

それぞれ詳しく解説します。

書類を提出する旨の予約をする

担当者が不在のケースも想定し、書類を提出する旨の予約をします。予約先は管轄警察署の「生活安全課 防犯係」です。実際に予約することで、警察署側で日程を調節してくれます。また、申請書の受付は平日の日中のみです。

質問に備えて想定問答を考えておく

古物商許可票を申請する際は、書類提出時の質問に備えましょう。具体的には、「仕入れる手段」や「営業所に関する質問」などに対する想定問答を考えておきます。必須の準備ではありませんが、実際に質問されたときにスムーズに回答できます。

古物商許可票の申請に必要なアイテムをそろえる

古物商許可票の申請に必要なアイテムをそろえます。アイテムに不足があると再び警察署へ行かなければならなくなるケースもあります。次のアイテムは忘れずに用意しましょう。

  • 古物商許可申請書類(正本・副本)
  • 申請手数料
  • 身分証
  • 委任状
  • 印鑑

申請手数料は、19,000円が基本です。しかし、都道府県公安委員会によっては県の証紙を購入する必要がある場合もあります。

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まとめ

今回は、古物商許可票について紹介しました。古物商許可票の申請は、用意するものや手順など複雑な部分が多いのも確かです。しかし、事前にしっかりと準備すればスムーズに申請できます。

特に、申請書は審査に40日ほどかかるので、営業が始まる2カ月以上前には準備を済ませるのがベストです。その場その場で対応するのではなく、前もって準備することで円滑な申請を実現させましょう。

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