記名押印とは?~署名押印との違いや注意点を解説~

普段生活していて、「記名押印」という言葉を耳にしたことがある方もいるのではないでしょうか。記名押印は書かれている氏名や名前の横に押印する行為で、契約などの場面で必要になります。そのため、記名押印ができる判子は可能であれば用意するべきです。しかし、「そもそも記名押印とは何?」と思う人もいるかもしれません。適切に使用するためにも、記名押印が何かを知った上で判子を作りましょう。今回は、「記名押印」について徹底解説します。注意点も解説しているので、ぜひ参考にしてください。

記名押印とは?

記名押印とは、判子を押す行為そのものを指します。契約書をはじめとして稟議書や決裁書、発注請書、発注書など、記名押印が行われる書類はさまざまです。

また、記名押印には書類の成立の正しさを推定させる効果があります。そのため、契約書をはじめとした法的書類に関しては、しっかりと記名押印を行うことが大切です。

記名押印と署名押印の意味は同じ

記名押印と似た言葉に署名押印がありますが、どちらも意味は同じです。署名押印のほうが古い言い方になります。実務上で言葉を使い分けるとき、署名押印は捺印を指すケースが多いです。

また、署名押印は個人が書面を作成するときに行われます。一方で記名押印は、法人が書面を作成する際に行われやすいです。

記名押印や署名押印に関する言葉一覧

記名押印や署名押印に関する言葉は、主に以下が挙げられます。

  • 記名・署名
  • 調印
  • 押捺
  • 印章・印影
  • 印鑑・電子印鑑
  • 印鑑証明

それぞれ詳しく解説します。

記名・署名

記名とは、手書き以外の方法で氏名を記載する行為を指します。パソコンなどで文字を作成する際に印字する行為も記名です。

一方で署名は、手書きで氏名を記載する行為を指します。記名と比べて、本人が書類を作成した事実の証明力が強いのが特徴です。

調印

調印とは、書類を作成した人がその書類に署名などを行う行為を指します。記名押印や署名押印、署名のみなど調印の方法はさまざまです。

中でも、契約書や条約文書などを作成する行為は調印と呼ばれやすいです。

押捺

押捺とは、書類などに印影を残す行為です。印章を用いる場合をはじめとし、拇印や指印を押す行為も押捺と呼ばれるケースがあります。また、押捺はやや古い言い方です。

印章・印影

印章は、判子そのものを指します。そのため、判子を印章と呼ぶケースも多いです。印章には、実印や銀行印、役職印、個人印など幅広い種類があります。

一方で印影は、印章を押した際に残る朱肉の跡です。書類などに印影を残す行為は、押印や捺印、押捺などと呼ばれます。

印鑑・電子印鑑

印鑑とは、印鑑登録された印影です。判子そのものを印鑑と呼ぶケースがあるものの、実際の意味とは違います。印鑑登録されていない印影は、印鑑ではないためです。また、印鑑を押せる印章は実印と呼ばれます。

一方で電子印鑑は、PDFファイルやオフィスファイルをはじめとした電子文書に押印できる印影データです。現在は電子契約が普及しており、電子印鑑を使用する企業も珍しくありません。

印鑑証明

印鑑証明は、自治体などに登録した判子を本物とする証明書を指します。正式名称は、印鑑登録証明書です。

個人であれば印鑑登録は任意であり、居住する自治体で登録できます。しかし、会社の設立をはじめとした重要な法律行為を実施する場合は、印鑑登録された実印を使って印鑑証明書を提出しなければいけません。

法人は、法人登記の際に登記地を管轄する法務局かオンラインで判子を提出します。以前まではオンラインで登記申請を行う際に判子の提出が必須だったものの、2021年2月15日以降は提出が任意になりました。

また、登録された判子の印鑑証明は、個人であれば自治体の窓口や郵便局、コンビニで取得できます。法人の場合は、オンラインもしくは法務局で取得が可能です。

記名押印の法的効力は?

記名押印は、押印した部分にのみ書類の成立の正しさを推定する効力が生まれます。つまり、押印した部分以外は書類の成立の正しさを推定する効力がありません。

一方で署名押印については、民事訴訟法228条4項により「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と定められています。署名押印には署名と押印の両方が含まれており、どちらの場合でも書類の成立を推定する効力があります。

契約書をはじめとした重要な書類を作成するときは、確実な有効性を持たせるために作成者が署名押印を実施するのが適切です。また、法人が書類を作成するときは、基本的に署名押印ではなく記名押印を行います。

記名押印はどこにするべき?

記名押印には決まったルールがなく、ある程度は自由な箇所に押印できます。しかし、適切ではない箇所に押印するのを防ぐためにも、以下のような実務の慣例に従って押印するのが基本です。

書類 押印の例
契約書などの複数の当事者が合同で作成する書類 当事者の名前などを記載する署名欄を作った上で、署名欄に押印する
発注書などの単独で作成する書類 末尾に押印する
銀行への提出書類など定型的な書式がある書類 書式に従って押印する

実務の慣例に従って押印すれば、押印の失敗は防げます。

記名押印に使われる印鑑の種類

記名押印に使われる印鑑には、以下の種類があります。

  • 実印
  • 銀行印
  • 認印(角印)
  • 役職印
  • 個人印

それぞれ詳しく解説します。

実印

実印は、印鑑登録された判子を指します。

個人では、不動産取引などの重要な法律行為を行う際に、実印による署名押印を求められるのが一般的です。使える文字は住民票に記載されている氏名のみで、職業名や肩書きが入っているものは認められません。

法人では、法人が当事者となる契約書を締結させる際に使用します。印影に入る文字は、主に法人名と役職名の2つです。また、会社の実印は丸い形状をしている傾向にあり、丸印と呼ばれるケースもあります。

銀行印

銀行印は、銀行への届け出が行われた判子を指します。

銀行に提出する書類は、銀行印を用いた署名押印が必須です。例えば、口座開設書類や登録情報の変更書類を提出する際に、銀行印を使った押印が求められます。

銀行印は銀行とのやりとりに不可欠な判子であり、紛失すると預金引き出しやクレジットカードの申し込み、小切手の発行などができなくなる場合があるので注意しましょう。

ケースに入れて決まった場所に保管するなど、日頃の意識が大切です。

認印(角印)

認印は、実印や銀行印ではない判子を指します。重要な法律行為に関わる書類を除いて、さまざまな書類への署名押印に使われるのが特徴です。例えば、社内文書への署名押印には、認印が使われる傾向にあります。

また、会社の認印は四角い形状をしているケースが多く、角印とも呼ばれています。

役職印

役職印は、会社の役職者の判子です。

稟議書や決裁書などの書類では、各役職者がそれぞれの立場で署名押印をしなければいけないこともあります。そのような状況に備えて、各役職者が役職印を保有している企業も少なくありません。

役職印は本人以外に使われるリスクを防ぐために、常に携帯したり鍵付きの引き出しにしまったりと注意して管理する必要があります。

個人印

個人印とは、個人の判子そのものです。

実印や認印などの種類を問わず、個人のものであれば個人印に該当します。一方で役職印のような業務上で使用する判子は、基本的に個人印とは呼びません。

記名押印をする際の注意点2つ

記名押印をする際は、以下2つの点に注意しましょう。

  • 契約書に当事者の押印がないと書類が偽造ではないことを証明できない
  • 電子契約書には記名押印が不要

それぞれ詳しく解説します。

契約書に当事者の押印がないと書類が偽造ではないことを証明できない

民事訴訟法228条4項では、契約書に当事者の押印がない場合、書類が偽造ではないことは証明できないとされています。

押印や署名がされた契約書は、疑わしい事情がなければ正しく成立したものと見なされ裁判の証拠として認められます。しかし、押印や署名がない契約書は、相手が認めない場合だと虚偽ではないと立証しなければなりません。

ただし、契約書に署名や押印がなくても、別の証拠や事実から判断して書類の成立が認められる場合もあるでしょう。メールにより当事者間の契約のやりとりが行われていて、締結する日以降に契約書の内容に沿った取引が行われている場合では、その状況が証拠となり書類の成立が認められる可能性が高いです。

ただ、押印や署名のある契約書と比較したとき、契約トラブルのリスクが高いのも確かといえます。つまり、契約書を作成する際は全ての当事者が押印や署名を行うのが好ましいということです。

電子契約書には記名押印が不要

電子契約書であれば、記名押印は必要ありません。電子署名が記名押印の代わりになるからです。

電子署名とは、電磁的に記録できる情報に対して行われる処置です。以下に該当するものが、電子署名として認められます

  • 電子署名を実施した人が作成した情報であると示すためにある
  • その情報が改変されていないかを確認できる

電子契約サービスでは、契約書データに対し簡単に電子署名が可能です。簡単ではあるものの、本人による電子署名が実施された電磁的記録は正しく成立したものと扱われます。この効果は、紙の書類に対する押印や署名に認められているものと同様です。

まとめ

今回は、記名押印について紹介しました。「記名押印は判子を押す行為そのもの」と考えると簡単に思えますが、似たような言葉が多く混同しがちなので注意しましょう。

例えば、記名押印と署名押印は同じ意味として扱われます。しかし、記名押印は法人が書面を作成する際に使用されやすい一方で、署名押印は個人が書面を作成するときに使用するのがそれぞれの特徴です。

言葉の混同によるミスを防げるよう、記名押印そのものの意味を知り、適切な押印を心掛けましょう。

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