契約書などに印鑑を捺す時に「割印」という言葉を聞いたことはありませんか。
割印とは、名前の通り割られている捺印のことを指し、主に2つ以上の書類に対して捺されるのが特徴です。しかし、あまりなじみのない人もいる捺印方法のため「どのように押せばいいか分からない」という人もいるでしょう。捺し方が分からなければ、実際に割印が必要になったときに困ってしまいます。そこで今回は「割印」について紹介していきます。この機会に、割印の意味から適切な捺し方までマスターしましょう。
割印は書類の関連性や内容が同じであることを証明するために押す
割印には、書類の関連性や内容が同じであることを証明する効果があります。証明することで、文書の改ざんやコピーを防ぐことができます。
また一般的に、契約書は契約の当事者分を作成されます。主なケースとして、当事者が2名以上で2部以上の文書ができた場合、同じ内容であることを証明するために割印が実施されます。割り印された契約書は、それぞれの契約者が1部ずつ受け取ります。
契約書以外にも、領収書や控えに割り印するケースがあります。
割印と似ている言葉との違い
以下に挙げた言葉は、割印と似ていますが厳密には違う意味を持ちます。
- 捺印
- 契印
- 契約印
- 消印
- 訂正印
- 捨印
- 止印
それぞれ詳しく解説します。
捺印
捺印とは、はんこを押す行為を指します。割印もはんこを押す行為であるため、捺印の意味に当てはまりますが、契印や契約印などの種類を問わず、はんこを押す行為そのものを捺印と呼びます。
契印
契印とは、契約書などの文書が複数ページ存在するとき、それぞれのページにまたがる形で印影が残るように捺印される印です。ページの連続性を示すことで、文書の抜き取りや差し替えを防ぐ効果があります。
契約印
契約印とは、契約書の末尾に記載されている当事者の署名の後ろに押すはんこを指し、基本的に名義人のはんこで捺印します。
契約印には当事者の意思に基づいた捺印であることを示し、文書が正しく成立したと証明する効果があります。捺印の際は、署名に被さるように押したり、署名から離れた位置に押したりしても問題ありません。
消印
消印とは、収入印紙を貼り付ける際に印紙と契約書にまたがる形で押すはんこです。郵便物と切手にまたがって押した場合も消印として扱われます。また、切手や収入印紙が使用済みであることを示して再利用を防ぐ効果があります。
訂正印
訂正印とは、書類の文面に誤りがあったときに内容の訂正や修正をするために押す印を指します。書類を作成した本人による訂正であることを示し、改ざんではないと証明する効果があります。
捨印
捨印とは、前もって文書の余白部分に押しておく印のことを指し、間違いが見つかったときに訂正印として使用できます。また、捨印の隣に文書の訂正内容を記載することで、訂正の実行を証明する効果があります。
止印
止印とは、文書の最後に余白が生まれたとき、その時点で文章が終わっていることを証明するために文字の末尾に押す印のことです。そのため、止印より後に内容が追記されても、追記された内容は無効になるため、文書作成者の意図しない追記を防げられます。
止印の捺印は必須ではないため、書類の作成時に止印を省略するケースも少なくありません。
割印に使うはんこや押し方のルール
割印に使うはんこや押し方に関して知っておきたいルールは、以下のとおりです。
- 割印の押し方には法的なルールがない
- 割印には調印したはんこを使うのが一般的
- 割印を押す場所は書類によって異なる
それぞれ詳しく解説します。
割印の押し方には法的なルールがない
割印の押し方には、法的なルールがありません。これは、捺印すべき文書すべてに対して割印がなされていれば役割を果たせているからです。
ただし、適当に押すと文書すべてに捺印できていない事態を引き起こしかねないので、念のため実務慣行に従って捺印しましょう。
割印には調印したはんこを使うのが一般的
割印には、一般的に調印したはんこを使用します。調印と割印ではんこを分けるケースはほとんどないため、基本的には同じはんこを使うことになります。
ただし書類の枚数によっては、一度の捺印ですべての書類に割印するのは難しいでしょう。書類が多い場合は、縦長に割印専用のはんこを使用することもあります。
割印を押す場所は書類によって異なる
割印を押す場所は、以下のように書類によって異なります。
書類 | 捺印する場所 |
契約書 | 2枚の書類を少しずらして重ね、重なった場所に捺印する |
領収書 | 原本と写しを少しずらして重ね、重なった場所に捺印する |
収入印紙(消印) | 課税文書と印紙の彩紋の両方にかかるよう、以下いずれかによる捺印や署名をおこなう
|
契約書や領収書に関しては、書類の上部や側部に押すのが一般的です。
印紙税の課税文書に収入印紙を貼り付けるときは、印紙税法に基づいた消印が必要です。具体的には、課税文書と印紙の彩紋の両方にかかるよう、指定の人物による捺印もしくは署名を行います。
割印をきれいに押すための手順
割印をきれいに押すための手順は、以下のとおりです。
- 割印する場所を確認する
- 捺印マットの上に書類を置く
- はんこに朱肉を均等に付けることを意識する
- はんこを正しく持つ
- はんこを垂直に構える
- 強すぎず弱すぎない力で割印する
- はんこを書類からゆっくり離す
- はんこに付いた朱肉を拭き取る
- 割印に失敗したら違う場所に押し直す
それぞれ詳しく解説します。
1.割印する場所を確認する
まずは、どこに割印するか確認しましょう。契約書と領収書であれば、2枚の書類を少しずらして重ねてから上部もしくは側部に捺印します。収入印紙に消印するときは、課税文書と印紙の彩紋の両方にかかるように捺印してください。
2.捺印マットの上に書類を置く
割印する場所を確認したら、捺印マットの上に書類を置きます。捺印マットがなくても押せますが、あった方が押しムラのない捺印ができます。
3.はんこに朱肉を均等に付けることを意識する
はんこに朱肉を付ける際は、均等に付けることを意識しましょう。朱肉の付き具合がまばらだと、割印が欠けたり、押しムラができたりします。朱肉に対してはんこを垂直に持ち、バランス良く朱肉を付けてください。
4.はんこを正しく持つ
上手に割印するためには、はんこを正しく持つことも大切です。以下のように意識すると、はんこを正しく持てます。
指 | 添え方 |
人差し指 | 印面の文字の真上に添える |
親指 | 指の腹をはんこに添える |
中指 | 指の側面をはんこに添える |
上記の持ち方は、ほかの捺印でも役立つため覚えると良いでしょう。
5.はんこを垂直に構える
はんこを正しく持ったら、はんこを書類に対して垂直に構えましょう。こうすることで均等に力を入れやすくなり、きれいに捺印できます。
6.強すぎず弱すぎない力で割印する
強すぎず弱すぎない力で割印を行います。強すぎると印が潰れやすく、弱すぎると印が薄くなってしまうため注意しましょう。文書が適切に置かれていて、正しくはんこを構えていれば、少しの力できれいに捺印できます。
7.はんこを書類からゆっくり離す
文書に印を付けたら、はんこを書類からゆっくりと離しましょう。間違った離し方をしてしまうと、朱肉がにじむ恐れがあります。文書を手でしっかり押さえながら、真上の方向にゆっくりとはんこを離すのがコツです。
8.はんこに付いた朱肉を拭き取る
割印が押し終わったら、はんこに付いた朱肉を拭き取りましょう。朱肉が付いたままだと印面が乾燥し、欠損や破損の原因になります。布やティッシュで優しく朱肉を拭き取り、ケースに入れて保管してください。
9.割印に失敗したら違う場所に押し直す
割印の際に、にじみやかすれなどの失敗が起きたら違う場所に押し直してください。失敗した割印については、訂正案などの処置をする必要はありません。2度目の失敗を防ぐためにも、ここまでの工程を意識しながら押しましょう。
3通以上の書類に割印を押す適切な方法
3通以上の書類に割印する際は、以下の方法で押すのが適切です。
- 割印専用のはんこで縦長に押す
- 2通ずつ割印する
それぞれ詳しく解説します。
割印専用のはんこで縦長に押す
3通以上の書類に割印を押す際は、割印専用のはんこを使うと簡単です。割印専用のはんこは縦長の形をしており、書類の数が複数枚であっても1度の捺印で割印が完了します。
また、割印に使うはんこは契約書の調印と異なるものでも問題ありません。そのため、契約書に通常のはんこを使ったとしても、他の書類には割印専用のはんこを使用できます。
2通ずつ割印する
割印専用のはんこがない場合は、法人実印など契約書に押印する印鑑で2通ずつ割り印しましょう。例えば、A・B・Cの合計3枚の書類があったときは、以下のように割印を行います。
- AとBの書類を重ねてはんこを押す
- BとCの書類を重ねてはんこを押す
書類が4枚以上のときも、上記と同様に2通ずつ割り印してください。
割印について知っておきたいポイント3選
割印について知っておきたいポイントは、以下の3つです。
- 消印を押すべき人は決まっている
- 割印がなくても契約書として成立する
- 割印の手間を省くなら電子契約がおすすめ
それぞれ詳しく解説します。
消印を押すべき人は決まっている
消印を押すべき人は、印紙税法施行令5条によって以下の人に決められています。
- 本人
- 本人の代理人(法人の代表者を含む)
- 使用人
- その他の従業員
複数名によって作成された課税文書は、当事者のいずれかが捺印すれば問題ありません。当事者全員が捺印しなくていいのは、収入用紙が使用済みで再利用できないことを消印が示してくれるためです。
割印がなくても契約書として成立する
契約書は、割印がなくても成立します。契約の締結方式が自由であり、割印を必要とはされていないためです。
しかし、割印には契約書の改ざんなどを防止する効果があります。割印は、書類の内容が同じである場合にのみ捺印するのが基本です。つまり、割印がある契約書2枚の内容がそれぞれ異なっているケースでは、どちらか1枚が改ざんされた可能性が高いと分かります。
例として、契約トラブルが招いた訴訟によって相手が改ざんされた可能性が高い契約書を提示したと考えてみましょう。これに対し、同じ内容の書類に対して割印された請求書を提示すれば、改ざんの可能性がゼロに近いことから証拠力で上回ります。
割印は契約書になくてもいい印ですが、万が一の契約トラブルを考えると捺印しておくのが無難でしょう。
割印の手間を省くなら電子契約がおすすめ
割印の手間を省きたい人は、電子契約がおすすめです。電子契約とは、紙を一切使用せずにインターネット上で締結する契約方法を指します。電子契約では電子サインを使用するため、捺印そのものが不要です。
電子サインとは、本人性を担保しつつ内容に改ざんがないことを保証するサインです。電子サインとして挙げられる電子署名は、以下の技術によって厳格な本人性や非改ざん性を担保しています。
- 公開鍵暗号
- 公開鍵基盤
- ハッシュ関数
電子契約のメリットは、専用のはんこを用意する必要がなく、ネット上で簡単にサインできるところにあります。また、紙を使わずに契約を締結できるため、ペーパーレスに貢献できるのもメリットの一つです。
まとめ
割印とは、書類の関連性や内容が同じであることを証明するために押す印です。なくても契約書として成立しますが、契約トラブルが発生したときに証拠となるので、念のため押しておくのが無難でしょう。
割印には、はんこや押し方に関する法的なルールがないため、捺印の際に難しく考える必要はありません。しかし、捺印に失敗すると押し直しが必要になるため、印に欠損やにじみがないように丁寧に捺印しましょう。