会社設立に必要な印鑑の種類と書類・役割を解説

会社設立に必要な印鑑として「会社実印」があります。会社設立時以外にも、重要な契約には代表者の意志を示すために会社実印を利用します。
しかし、領収書など毎日発行するような書類にまで実印を使うわけにはいきません。使用頻度が多いと盗難や偽造のリスク高まります。ですから、法人用の印鑑は役割別に複数用意して、用途ごとに使い分けをすることが大切です。
この記事では会社設立に必要な印鑑の種類や役割についてご紹介しています。使用上の注意点や紛失した際の対処法についても解説していますので、ぜひ参考にしてください。

会社設立に必要な印鑑

会社設立の際に用意しておくべき印鑑は会社実印(代表者印・役職印)・銀行印・会社印・ゴム印の4つです。厳密には会社実印だけあれば手続き上に問題はありませんが、使用頻度があがるほど偽造や悪用のリスクが高まります。リスク分散や実務の効率化のためにも、役割に応じた使い分けをするのがおすすめです。

会社設立に必要な印鑑

会社実印(代表者印、役職印)

会社実印は会社設立に必要になる、最も重要度の高い印鑑です。会社の代表者の意思・決定を公的に示すものでもあることから「代表者印」、印影の形状から他の印鑑と区別して「丸印」と呼ばれることもあります。法人同士の取引契約、不動産の取引、株券の取引など会社として重要な場面で利用される印鑑ですので、偽造や悪用を防ぐために管理は慎重におこなう必要があります。なお、作製した印鑑を有効な会社実印として使うためには、法務局へ登録しなければなりません。登録には特に細かな規定はありませんが、1辺1cm以上3cm以内の正方形の収まるサイズにするよう定められています。

銀行印

銀行印は、銀行口座の開設や金融取引の契約の際に利用するために、金融機関に届け出をするための法人印鑑のことです。会社実印を銀行印と兼用しても実務的な問題はありませんが、万一紛失や盗難に遭った場合、悪用されるリスクが非常に高くなります。用途に分けて業務を効率的に進めることも印鑑を分けるメリットではありますが、リスク分散という意味も多分に含まれています。管理についても別々の場所で保管するようにしましょう。

会社印(角印)

会社印は、請求書や領収書、見積書などの日常業務における資料に押印するための法人印鑑です。会社が発行する正式な文書としての意味合いがあり、印影の形状から「角印」と呼ばれることもあります。会社印は個人が使う認印のような役割をするため、複製して支店ごと・部署ごとに担当者が使用するというケースもあります。使用頻度が高く会社実印よりも重要度は下がりますが、会社が発行する正式な文書を示すものですから、管理は慎重におこなう必要があります。

ゴム印

ゴム印は別名住所印とも言われており、住所・社名・電話番号などの会社情報が刻印されたゴム製の印鑑です。使用用途は会社情報の記載だけでなく、「見積書在中」「取扱注意」などを記載する検収印としての役割、「至急」「支払済」など書類についての連絡など多岐に渡ります。印刷しづらい資料や製本資料、封をした封筒への押印にも利用できる便利な印鑑です。誰が押しても筆跡の違いは出ませんし、手書きで記載するよりも素早く綺麗に業務を進めることが可能です。

会社実印を法務局に登録する手順

会社実印の法務局への登録の仕方を解説します。

会社実印を登録する理由

印鑑に会社実印として効力を持たせるためには、法務局への登録が必要です。つまり、法人同士の契約などで法務局に登録をしていない印鑑を使用すると、法的に契約が締結されたことにならない場合があるということです。押印されたものが会社の意思であることを公的・客観的に証明するためには、作成した印鑑を法務局に登録する必要があります。通常であれば、法人設立と同じタイミングで会社実印を法務局へ登録します。

印鑑を用意する

手順としては、はじめに法務局へ登録する印鑑を準備します。印鑑を準備する際に注意すべき点はサイズです。法務局では、会社実印として登録できる印鑑は一辺が1cm以上3cm以内の正方形に収まるものと規定しています。他の規定はありませんので、サイズにだけ注意して作成するようにしましょう。一般的には直径18mmか21mmの丸型の枠の中に、会社名や屋号、役職名を刻印します。また、印鑑の形状は手に取りやすい点丸タイプ、刻印の書体は少し崩した篆書体が多く採用されています。

印鑑を登録する

会社実印の制作が完了したら、法務局へ登録をおこないます。登録の際に持参するものは、会社実印・本人の実印・本人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)の3点です。印鑑届出書に会社情報の記入と会社実印の押印、代表者情報の記入と本人の実印の押印をおこない、本人の印鑑証明書とともに窓口に提出します。代理人に印鑑登録を依頼する場合は、届出書用紙の「委任状欄」に代表者情報及び代理人情報の記入と実印の押印をおこなえば、本人でなくても登録することが可能になっています。

印鑑カードを発行する

会社実印の印鑑登録が完了したら、印鑑カードの発行も合わせて申請しましょう。法人の印鑑証明書を発行するには印鑑カードが必要になるからです。印鑑カードは会社設立に必ず必要というわけではありませんが、銀行の口座開設や重要な契約を締結する際は法人の会社実印とともに印鑑証明書の提出を求められることがありますから、いずれ必要になってくるカードでもあります。会社実印の登録と一緒にカードの発行申請も合わせておこなうと良いでしょう。

印鑑証明書の取得方法

印鑑証明書を取得する方法には、法務局窓口・請求機・郵送・オンラインの4つがあります。

法務局

一般的な取得方法は、管轄の法務局の窓口にて直接取得する方法です。印鑑登録証明書交付申請書に会社情報、代表者情報及び印鑑カード番号を記入し、手数料分の印紙と印鑑カードを合わせて窓口にて提出します。基本的には法人の代表者本人からの請求となっていますが、登録の時と同様に代理請求が可能です。

証明書発行請求機

法務局によっては証明書発行請求機が設置されており、法人の印鑑証明書の発行にも利用することができます。申請用紙を記入する必要がありませんので、窓口申請のように申請・受取りと二度窓口に行く必要がなく、一度で取得できます。手順としては、印鑑カードを機器に挿入し、代表者の生年月日を入力すると請求は完了します。手数料分の収入印紙を購入し、窓口で証明書を受け取る際に支払います。

郵送

印鑑証明書は郵送でも取得することができます。必要事項を記入した印鑑登録証明書交付申請書、発行枚数に必要な手数料分の収入印紙、返信用の封筒及び送料分の切手、法人の印鑑カードを封筒に入れて法務局へ郵送します。窓口に行く必要はありませんが、記入漏れがあった場合は時間的なロスが大きくなるので注意が必要です。大切な資料を郵送する手段ですから、配達状況を確認できる書留での郵送をするのがおすすめです。

オンライン

印鑑証明書を取得するための最も手軽な方法はオンライン申請をおこなうことでしょう。オンラインなら一度サービスに登録をしてしまえば、資料請求のたびに申請書を書く必要がありませんし、アカウント情報の中で印鑑カード番号を記録するためカードが手元にない状態でも申請が可能です。「供託オンライン申請システムURL」より指定された情報を登録し、手数料についてはオンラインバンキングにて支払いを実施します。

印鑑登録についての最新情報

今までは法人設立の際の印鑑登録が法律上の義務となっていましたが、令和3年2月15日より義務とする条文が削除されたことにより、印鑑登録の義務はなくなりました。背景としては、会社設立登記のオンライン化を進め、電子署名を普及させるためです。ただし、義務ではなくなりましたが印鑑登録はしておくことをおすすめします。なぜなら、現実としては電子署名がほとんど普及していないからです。多くの企業や金融機関からは、今でも重要な契約の際には印鑑証明を求められます。現在のところ、印鑑登録証明が必要ないのはオンラインでの会社設立登記のみということになりますね。

会社の印鑑を使用する際の注意点

会社の印鑑の取り扱いについての注意点をご紹介します。

三文判の印鑑は危険

市販されている三文判の印鑑も会社実印として登録できますが、採用しないことを強くおすすめします。なぜなら偽造・悪用リスクが極めて高くなるからです。三文判の印鑑は大量生産されているため、似たようなものを簡単に準備ができてしまいます。誰の目にも違いがわかるよう、手彫りのオリジナル印鑑を用意しましょう。

白紙委任状への押印が危険

委任内容や代理人が未記入の白紙委任状への押印はリスクがありますので避けましょう。代理人が勝手に内容を改ざんする危険性があるからです。会社実印というのは会社代表の意思・決定を公的に証明するものです。

会社の印鑑を紛失した場合

会社印鑑を紛失した際の対処法を確認しておきましょう。

  • 会社実印・・・法務局へ改印届を提出します。新しい会社実印、代表者の個人実印、個人実印の印鑑証明が必要です。
  • 印鑑カード・・・法務局へ廃止届を提出し、新規で印鑑カードの発行請求をします。
  • 銀行印・・・銀行へ現在登録中の印鑑での取引を停止したい旨連絡をします。改めて新しい印鑑の登録手続きをおこないます。
  • 会社印・・・新しい印鑑を用意します。定められた手続きなどはありませんが、トラブルの恐れがある場合は関係各所へ連絡をしておきましょう。

まとめ

会社設立に必要な印鑑について解説しました。法改正で印鑑登録が義務から任意に変わりましたが、引き続き印鑑登録はしておいた方がよさそうですね。法人印鑑の取り扱いについて、本記事が参考になれば幸いです。

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