個人事業主に代表者印は必要? おすすめの印鑑も紹介

個人事業主やフリーランスの場合、自分自身が代表者として業務を行います。業務委託契約書や秘密保持契約書など、さまざまな書類に押印する場面も少なくありません。
本記事では、個人事業主が事業を営むうえで知っておくべき印鑑についての知識について解説します。この記事を読むことで、個人事業主やフリーランスにどのような印鑑が必要なのかがわかり、不要な印鑑を作成するほか、押印で悩むことがなくなります。これから個人事業を営む方や、すでに営んでいる方は、この記事を参考に、印鑑に関する正しい知識を身につけ、業務に活用してください。

代表者印とは

代表者印とは、会社の代表者が会社の意思を対外的に示すために使用する印鑑です。代表者印は、法務局に登録された実印であり、重要な契約書や公文書の押印に使います。会社実印と呼ばれることもあります。
代表者印の印面は、外側の円に会社名、内側の円に役職名が刻まれている場合が多いです。代表者印は、会社を代表する最も重要な印鑑であるため、紛失や盗難には十分注意し、適切に管理しなければなりません。
代表者印の利用シーンとしては、以下のようなものがあります。

  • 企業間の取引契約

代表者印は、契約書や重要な書類の押印に用います。代表者印には、会社の名前や責任者の名前が刻印されています。代表者印で押印することで、相手は正式に契約を交わしたことを確認できます。
代表者印で押印することで、取引先に安心感を与え、信頼関係をスムーズに構築できるでしょう。自社が真剣にプロジェクトに取り組んでいることのアピールにもなるため、代表者印は業務において欠かせないものといえます。

  • 会社設立時

会社を設立する場合、法務局に法人登記をしなければなりません。その際に、印鑑登録も一緒に行うことが一般的です。この印鑑登録に使用した代表者印が実印となります。

  • 企業の存在証明

新規取引先との契約締結や、政府機関への申請、公的機関とのやり取りなど、企業の存在証明が求められる場面では、代表者印での押印が求められる場合があります。また、印鑑証明書の添付も併せて要求されることがあります。

  • 社外への公式文書

代表者印は、提携契約書や契約更改書などの、社外へ送る公式文書に押印されることがあります。代表者印で押印することで、会社の意思や決定が正式に表明されるとともに、会社の代表者が文書に対して責任を持っていることをアピールできます。

個人事業主に代表者印は必要か?

個人事業主は法人ではないので代表者印(法人の実印)はありません。代表者印は、法人登記の際の印鑑登録で登録した印鑑を指します。個人事業主は法人登記しないため、法人実印の印鑑登録も行いません。したがって、代表者印はありません。
個人事業主の場合で、屋号と名前が入った印鑑が欲しい人や、個人商店を営んでいて、事業を代表する者であることを証明したい場合などは、個人用とは別に、事業用の丸印を作成するとよいでしょう。
また、将来的に法人化を考えている場合も、代表者印として使うことを見すえた事業用の印鑑を用意しておくことで、法人化しても同じ印鑑を一貫して使えます。

個人と法人の実印の違い

個人の実印は個人が使用する印鑑であり、法人実印(代表者印)は会社が使用する印鑑である点が大きな違いです。また、個人の実印は役所で登録され、代表者印は法務局で登録される点も異なります。

個人事業主やフリーランスにおすすめに印鑑

印鑑には、さまざまな種類があります。以下に、代表的な印鑑の種類を紹介します。

実印

市役所などで登録した印鑑を実印と呼びます。個人が自分の意思表示や身分証明をするために使用する印鑑です。たとえば、不動産取引や車の登録、金融機関との契約など、重要な契約書や書類に押印します。実印を押印することで、文書が個人の意思によって作成され、責任を持っていることを証明できます。

代表者印

代表者印は会社が使用する印鑑で、会社設立の際に実印として法務局に登録する印鑑です。会社の代表者の名前や役職、会社名が刻印されており、社内のどの立場にいる人から押印されたのかが一目で分かるようになっています。代表者印は、企業間の取引契約や重要な書類のやり取り、会社設立手続きなどで使用します。登録した印鑑に対しては、法人印鑑証明書が発行できます。

丸印

代表者としての責任を証明する書類に押印する印鑑です。個人事業主は法人のように代表者印がないので、丸印を押印することになります。丸印にはさまざまな種類があります。個人名だけのものや、屋号のみのもの、屋号と代表者の名前を刻印したものなど、自分好みの印鑑を作成しておくとよいでしょう。丸印は、はんこ屋さん21でオリジナルのものを作成できます。

銀行印

銀行印は、主に法人や個人が銀行や金融機関との取引に使用する印鑑です。銀行印は、口座開設や振込手続き、小切手の発行や受取、融資の契約など、金融機関との取引で使います。銀行印は、口座開設時に金融機関に届け出ることで登録され、登録後はその印鑑を使用して銀行取引を行います。
銀行印は、本人確認のために使われることが多いため、取引する本人の名前が印面に彫られていることが一般的です。銀行印として使用する印鑑は、普段使っている個人用の印鑑とは分けて作成・登録するほうがよいでしょう。
もし個人用の印鑑が紛失した場合に、事業での銀行取引に支障をきたさないようにするためです。

角印(社印)とは

角印は、会社名やショップ名が彫られた印鑑です。法人が使うことが多いですが、個人が角印を作成する場合もあります。
角印は、一般的には認印として使用され、社内文書や業務関連書類、請求書、領収書などに押印されます。法的な効力は持っていませんが、会社や組織のアイデンティティを示すために使われます。
個人事業主の場合は、角印を作らなくても問題はありません。しかし、屋号を刻印したものや、フルネームの個人名を刻印した角印を押印することで、書類の格を上げ、見栄えをよくできます。

電子印鑑

電子印鑑は、簡単に言うと印影(印鑑のデザイン)を画像がしたものでJPGやPNGファイルになっています。ワードやエクセル、PDFなどのファイルに画像を配置することで書類に押印したようになります。
また契約書の締結や管理・保管を行う電子契約サービス内に電子印鑑の画像ファイルをアップロードして使う事もできます。電子契約サービス内で印鑑の画像を作ることもできますが、印鑑のデザインとしては物足りないものが多いため、別途電子印鑑を準備すると取引先からの印象もよくなるでしょう。

住所印(ゴム印)

住所印は、名前や住所、連絡先情報などが印字された印鑑です。一般的には手紙や封筒、パンフレット、名刺などに押印され、連絡先情報を簡単に伝える目的で使用されます。個人事業主でも、複数のクライアントに頻繁に書類を郵送する場合などに、住所印があれば効率よく発送作業ができるでしょう。

まとめ

この記事では、個人事業主が印鑑について知っておくべきことについて解説しました。代表者印とは、会社の代表者が会社の意思を対外的に示すために使用する印鑑であり、法務局に登録された印鑑を指します。したがって、法人登記しない個人事業主に代表者印はありませんが、個人用とは別に、事業用の丸印を作成することで、事業の代表者であることを証明できます。

また、屋号印や角印などの印鑑も作っておくことで、ビジネスシーンでの信頼性や認知度を高め、顧客からの信頼を得やすくなるでしょう。
各種印鑑を作成する場合は、はんこ屋さん21で作成しましょう。はんこ屋さん21では、さまざまな印鑑素材を使って、好みの印鑑を作成できます。店舗に出向かずオンライン上で作成手続きを完結させられる点もポイントです。

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