実印とは? 銀行印・認印との違いを解説

「実印とはなにか?」「印鑑証明との関係性は?」と疑問をお持ちではないでしょうか。
実印は、契約書への押印、不動産の取引などに使われる個人の印鑑のことを指しています。個人が使う印鑑には実印の他にも銀行印や認印といった種類がありますが、実印は個人が利用する最も重要な印鑑とも言えるでしょう。
本記事では、実印の概要や銀行印・認印との違いを解説します。
また、実印と同様に重要なのが印鑑証明です。よく実印と印鑑証明の違いを気にされる方がいらっしゃいますが、印鑑証明のある印鑑を実印と呼ぶため両者はセットであるべきものなのです。記事内では、印鑑証明を得るための登録方法もご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

実印とは

実印とは、個人の意思決定を公的に証明するための印鑑です。車の購入や家の購入のために作成される方が多いのではないでしょうか。
実印は人生に大きな影響を与える契約に使われますから、個人が利用する印鑑の中で最も重要なものと言えます。

実印の多くは印相体や篆書体といった独特な書体で作成されるため特別な印象を与えますが、ただ作成するだけでは実印としての効力はありません。作成した印鑑に法的な効力を持たせるためには、市役所などで印鑑登録をおこなう必要があります。登録手続きが完了してはじめて実印としての効果を発揮するわけです。ちなみに実印は一人一本しか登録できません。実印は自分の意思を表明する唯一無二の印鑑なのです。

銀行印との違い

個人が利用する印鑑にはいくつか種類がありますが、実印に続く重要な印鑑といえば銀行印です。
銀行印とは銀行の手続きに利用するための印鑑のことで、銀行口座の開設や窓口での取引時に使用します。実印との違いは使用用途や作成できる本数にあります。
実印を家や車の契約で利用するのに対して、銀行印は銀行手続きに特化して使用します。窓口手続きなどの日常的な使用になるため、実印に比べると重要度は下がります。また、銀行印は複数作成しても問題ないため、各銀行で別々の印鑑を登録することも可能です。

認印との違い

個人が使う印鑑の中で最も使用頻度が高いのが認印です。荷物の受け取りや就職時の雇用契約書への押印、市役所での届出などで認印が利用されます。実印との違いは役所への登録がいらないこと、大量に作られていることです。確認しました・目を通しましたといった意味合いで押印されることが多く、100円ショップなどでも簡単に手に入れることができる印鑑です。実印としての登録、銀行印としての登録は可能ですが、同じようなものが日本中に出回っており偽造のリスクも高いため、実印・銀行印とは別で作成しておいた方が良いでしょう。

実印の利用シーン

それでは話を実印に戻して利用シーンについて見て行きましょう。実印の主な使用用途には以下のようなものがあります。

  • 不動産の取引・・・家や土地を売買する際に所有者本人であることを確認、登記を移転する際に法務局が照合
  • ローン契約・・・不動産売買契約が本人のものであることを金融機関が確認、印鑑証明書の提出
  • 自動車の購入・売却・・・車の新車登録を国土交通省に実印を使用、売買などで名義変更する際にも実印を使用
  • 保険の契約・・・認印での押印も可能ですが、大切な契約になるため実印が無難
  • 保険金の受け取り・・・保険契約した本人確認で契約時の印影と照合、照合の際の印鑑自体の摩耗・劣化を防ぐために契約時に実印で押印した方が良い
  • 会社の設立・・・会社設立時の定款の認証などに個人の実印を使用
  • 公正証書の作成・・・遺産相続や離婚の際に作成される公正証書へ本人確認としての押印に使用
  • 官公庁での手続き・・・官公庁などで証明書交付などの書類申請の際に本人確認として使用
  • 遺産相続・・・遺産分割協議書への承認印として実印を使用

いずれも「本人」の意思であることを法的に確認する必要がある手続きで、法的に本人であることを証明するために実印での押印をおこないます。

印鑑登録の方法

印鑑を実印として利用するためには印鑑登録の手続きをする必要があります。手続きは住民登録をしている役所にておこないます。15歳以上でないと印鑑登録ができないので注意してください。役所によって若干の表記の違いはあるものの、印鑑登録できる条件は以下の通りです。

<印鑑登録の条件>

  • 1人につき1個
  • 同一世帯での登録がない
  • 住民登録している氏名または氏・名を組み合わせたもの
  • 印影の大きさが8mmから25mmを一辺とする正方形に収まるもの

本人確認ができる印鑑ですので1人1個が条件になっており、サイズも小さすぎるものや大きすぎるものは使えず規定があります。また、印鑑の形状や印影についても細かく定められていますので、印鑑登録をする際には事前に確認しておきましょう。

<登録できない印鑑の例>

  • 変形しやすい素材(ゴム印など)
  • 印影が不鮮明
  • 文字が切れている
  • 文字が彫られた逆彫り
  • 外枠がない
  • 英文字
  • イラスト
  • 芸名など氏名以外のもの

実印の用途は契約への押印だけでなく照合できることが大切です。保険金の受け取りのように押印してから十年以上経ってから照合するケースもありますので、実印には耐久性が求められます。ゴム印など劣化しやすいものは実印としての登録ができません。また、文字が切れていたり外枠が切れているものは、劣化した状態と見分けがしづらいため、こちらも登録不可の印鑑になります。

<印鑑登録の方法>

条件に合致した印鑑が準備できたら役所にて登録手続きを行います。持参するものは印鑑・身分証・登録費用です。申請後はその日のうちに印鑑カードが交付され、手続きの完了です。

印鑑証明の発行

印鑑登録が完了すると、登録した印鑑が法的な意思表明の手段として認められたことになります。もちろん印鑑だけを見ても分かりませんから、印鑑証明書をもって実印の証明をする必要があります。そのため重要な契約には印鑑証明書の提出が求められるのです。印鑑証明書の発行は、印鑑を登録した役所に印鑑カードを持参することで手続きをおこないますが、コンビニなどでも受け取ることが可能です。ただし、印鑑カードさえあれば所有者の委任状なしに印鑑証明書を発行できてしまうので、管理には十分注意しましょう。

実印を作るときのポイント

実印を作る際のポイントをご紹介します。ポイントとしてはサイズ・印影・彫刻・書体の4つです。

サイズ

実印のサイズについてですが、印鑑登録可能なサイズに合わせて作成をします。印鑑登録が可能なサイズは8mmから25mmを一辺とする正方形に収まるものです。小さすぎず大きすぎないものである必要があります。男女それぞれに使いやすい実印の大きさがあり、定番とされるサイズがあります。男性なら16mmから18mm、女性なら13mm〜15mmがおすすめです。サイズによって印鑑の持ちやすさや押印のしやすさが変わってきます。実際に手にとってみて、どのサイズが自分に合うのか確かめてみましょう。

印影

続いてのポイントは印影です。印影とは、押印した際に紙に残る印鑑のあとのことです。印鑑登録には印影に外枠を設ける必要がありますので、外枠の形を決めていきます。特に形の指定はありませんが、欠けていると登録できませんし経年劣化で欠けてしまうと照合できなくなるため、スタンダードな形がおすすめです。一般には円形・楕円形・四角形が採用されます。印影の形の規定には市町村によって異なる場合がありますので、事前に確認をしておきます。

彫刻

3つ目のポイントは彫刻です。登録可能なパターンとしては、フルネーム・名字・名前・頭文字(山田太郎なら「山太」)などです。住民登録している氏名の漢字を使う必要があり、漢字をひらがなやカタカナで彫刻すると登録できない場合もあるので注意してください。また、氏名以外の肩書きや職業名、イラストなどの彫刻、背景が赤く紙に残るような逆彫りが入っていると登録ができません。

書体

最後のポイントは氏名を彫刻する際の書体選びです。
不鮮明でなければ登録の規定から外れることはないので、最も自由な選択肢があるポイントと言えるでしょう。
書体を決めるコツとしては、偽造されない書体を選ぶことです。実印は一人一個しか登録できない唯一無二の印鑑です。適度に崩した書体を選び、偽造や不正使用のリスクを回避するようにしましょう。
ただし、原型をとどめないないほどの書体を彫刻してしまうと、役所で登録を拒まれてしまう恐れもありますので、ご紹介する3つの書体のいずれかを選ぶと良いでしょう。読みやすい順に、古印体・篆書体そして、一番読みにくい書体が印相体です。

書体の特徴

古印体(こいんたい)

線に抑揚があり、可読性の高い書体。銀行印や認印の彫刻に多い。

篆書体(てんしょたい)

実印として最も多く利用される書体。日本最古の印鑑も篆書体で彫刻されている。

印相体(いんそうたい)

難読で偽造されづらい書体。吉事の前触れなど縁起の良い意味を持つ。

読みづらくて役所に登録を拒否されるリスクを回避するなら、適度に読みづらい印相体や篆書体がおすすめです。実印として最も採用されている書体です。

実印はどの素材で作れば良い?

作った印鑑を実印として使うには、市役所など各地方自治体に印鑑登録をしないといけません。印影が不鮮明な場合やゴム印などの変形しやすい素材では登録できない可能性が高いため注意が必要です。実印の素材は次のようなものが望ましいといえます。

頑丈で長持ちする素材

実印は印鑑登録証明書を取得して、印影を照合することにより同じ印鑑であることを証明することが最大の役割です。押印してから10年以上経過して照合しても印影が同じである必要があります。そのため実印にする印鑑は頑丈で長持ちする素材で作ることをおすすめします。

最も丈夫なのは金属製のチタン印鑑です。金属質な見た目で最近人気のある印材です。また象牙や水牛の角は古くから親しまれている印材です。逆に木製の印材(本柘など)は保存の仕方によっては、印面が劣化したり弱くなってしまい欠けてしまったという相談を店舗にいただくことがあります。

実印に適した素材の例

近頃、耐久性の高さで注目を集めている印鑑の素材がチタンです。印材として使われる純チタンは金属アレルギーが起こりにくく、医療機器として人工関節や心臓のペースメーカーに使われるほど人に優しい金属です。何より航空機やロケットなどにも使われるほど軽くて耐久性が高いことから、実印にぴったりといえるでしょう。

ほかにも印材として「印鑑の王様」といわれる象牙をはじめオランダ水牛や黒水牛などがあります。どちらも耐久性はあるので実印には適しています。色合いや手で持ったときの感触、押印のしやすさ、印影の美しさなど、それぞれのよさがあるので自分に合ったものを選びましょう。

実印の再登録が必要な場面

印鑑登録を済ませた実印も、状況に応じて登録し直す必要があります。

違う市町村へ引っ越した場合

現在と違う市区町村への引っ越した時には、実印の再登録が必要になります。
引っ越すときの転出転入の手続きに合わせて、現在済んでいる市区町村の役所で「印鑑登録廃止申請書」を提出して、引っ越し先の役所では「転入届」だけでなく、印鑑登録を済ませましょう。
なお引っ越し先が同じ市区町村の場合は、「転居届」を提出するだけで印鑑登録の住所も変更してくれるため、再登録する必要はありません。

結婚で姓が変更になった場合

結婚に伴い多くの場合、夫婦どちらかの姓が変わります。従来ならば、旧姓の実印は使えなくなるケースが一般的でした。しかし現在はマイナンバーカードなどに旧姓を併記することによって、旧姓でも印鑑登録できる場合があります。住民票のある各地方自治体に確認してみましょう。場合によっては再登録ということになります。

実印に関するよくある質問

実印についてよく聞かれるのが「家族と同じ実印を登録できるの?」という質問です。印鑑登録は夫婦や親子であっても、登録できる印鑑は1人1個に限られています。他の誰かが登録している印鑑は登録できません。

また「スタンプタイプの印鑑も実印登録できるの?」という質問も少なくありません。自治体により多少の違いはありますが、ゴム印やシヤチハタなどは「変形しやすい素材」とみなされて、印鑑登録できないのが一般的です。

まとめ

実印についてまとめます。

  • 実印とは、重要な契約締結の際に利用され、法的に本人であることを証明できる印鑑
  • 印鑑登録は、一人一個、指定の規格に適用する印鑑のみ登録が可能
  • 実印を作成する際のポイントとしては、サイズ・印影・彫刻・書体を規定の中で選択すること
  • 丈夫で長持ちする印材(印鑑の素材)で作るのがおすすめ

実印は、自分の意思決定を法的に証明できる唯一無二の印鑑です。自身の納得できる実印をぜひ作成してみてください。本記事が実印選びの参考になれば幸いです。

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